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労働基準法

健康支援と社会保障制度 / 労働法規と職業衛生

解説

労働基準法とは、労働条件の最低基準を定めた法律であり、1947年に制定されてすべての労働者に適用されます。今回はこの労働基準法について、看護職にも深く関わる労働時間と母性保護を中心に解説します。看護師は夜勤や交代制勤務など働き方が多様であり、自分自身の健康と医療安全を守るためにも基本的な条文を理解しておく必要があります。

労働時間と休憩・休日

労働基準法第32条は、使用者が労働者を働かせてよい時間の上限として1日8時間以内、1週40時間以内(休憩時間を除く)を定めており、これを法定労働時間といいます。この基準を超えて労働させる場合には、労使間で36協定と呼ばれる時間外・休日労働に関する協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。働き方改革関連法によって2019年から罰則付きの上限規制が導入され、原則として月45時間、年360時間以内、特別条項を付しても年720時間以内、複数月平均80時間以内、単月100時間未満と定められました。

休憩時間は第34条で規定されており、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。休日は第35条で、毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上付与することが義務づけられています。また第37条により、時間外労働には25%以上、深夜業(午後10時から午前5時)にも25%以上、休日労働には35%以上の割増賃金が必要です。第39条の年次有給休暇は、6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に10日が付与され、勤続年数に応じて最大20日まで増えます。

母性保護規定

労働基準法には女性労働者の母性を保護する条文が複数あります。第65条の産前産後休業では、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は本人の請求により休業でき、産後8週間は本人の請求の有無にかかわらず就業させてはならないと定められています。ただし産後6週間を経過した後は、本人が請求し医師が支障ないと認めた業務に限り就業が可能です。つまり産後6週間は強制休業期間にあたります。

第66条では、妊産婦が請求した場合に時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはならないと規定され、第64条の3では重量物取扱いなど危険有害業務への就業が制限されます。第67条の育児時間は、生後満1歳未満の児を育てる女性が1日2回各30分以上を請求できる制度です。

関連法との区別

母性や育児に関わる制度はほかの法律にも分かれて規定されているため、所管法をきちんと区別することが重要です。妊娠の届出や妊婦健康診査の保健指導は母子保健法、育児休業(原則1歳、最長2歳まで延長可)や介護休業、子の看護休暇は育児・介護休業法、妊娠中の通院休暇や軽易な業務への転換は男女雇用機会均等法に基づきます。さらに労働安全衛生法は産業医や衛生管理者の選任、健康診断、ストレスチェックなどを定め、最低賃金法は賃金の下限を保障します。法律ごとの役割を整理して覚えましょう。

確認問題(穴埋め)

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  1. 1.

    労働基準法第32条では、休憩時間を除く1週間の労働時間の上限を時間と定めている。

  2. 2.

    労働基準法第32条では、休憩時間を除く1日の労働時間の上限を時間と定めている。

  3. 3.

    労働基準法第65条では、産前は本人の請求により週間(多胎妊娠は14週間)の休業が認められている。

  4. 4.

    労働基準法第65条では、産後週間は本人の請求の有無にかかわらず就業させてはならない。

  5. 5.

    労働基準法第66条では、妊産婦が請求した場合、時間外労働・休日労働・をさせてはならない。

  6. 6.

    労働基準法第67条では、生後満1歳未満の児を育てる女性は1日2回、各分以上の育児時間を請求できる。

  7. 7.

    法定労働時間を超えて労働させるためには、労使協定であるの締結と労働基準監督署への届出が必要である。

  8. 8.

    労働基準法第35条では、使用者は労働者に毎週少なくとも回の休日を与えなければならないと規定している。

労働基準法」の過去問演習

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。