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児童相談所

健康支援と社会保障制度 / 母子保健・学校保健

解説

今回は児童相談所について解説します。

児童相談所の概要

児童相談所とは、児童福祉法第12条に基づき、都道府県および指定都市に設置が義務付けられている行政機関です。18歳未満の子どもに関するあらゆる相談に応じ、相談・判定・指導・措置・一時保護を一貫して担う中核的機関として位置づけられています。所長のもとには、児童福祉司、児童心理司、医師、保健師、児童指導員などの専門職が配置され、多職種連携によって子どもと家庭への支援を行います。

主な業務と相談種別

児童相談所が扱う相談は、養護相談障害相談非行相談育成相談保健相談の5種類に分類されます。養護相談には児童虐待への対応が含まれ、育成相談には不登校や性格行動上の問題が含まれます。具体的な業務としては、虐待通告への対応、一時保護所の運営、里親への委託、児童福祉施設への入所措置などがあります。

一時保護と司法審査

一時保護は子どもの安全確保のために行われる措置で、原則として2か月以内とされ、親権者の同意がなくても実施できます。2か月を超える場合や親権者の意に反する場合は、家庭裁判所の承認が必要です。2016年の児童福祉法改正で体制が強化され、2022年の改正では一時保護開始時の司法審査制度(一時保護状)が導入されました。市町村に設置される子ども家庭総合支援拠点や要保護児童対策地域協議会と役割を分担しながら、地域全体で子どもを支える仕組みが構築されています。

まとめ

児童相談所は児童福祉法第12条に基づき都道府県と指定都市に設置され、18歳未満の子どもに関する相談・判定・指導・措置・一時保護を担う機関です。5種類の相談に対応し、一時保護は原則2か月以内で親権者同意不要、超過や反対時は家庭裁判所の承認を要する点が国試では重要となります。

確認問題(穴埋め)

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  1. 1.

    児童相談所は児童福祉法第( )条に基づき設置される。

  2. 2.

    児童相談所は都道府県および( )に設置が義務付けられている。

  3. 3.

    児童相談所は( )歳未満の子どもに関する相談に応じる。

  4. 4.

    児童相談所の相談は養護・障害・非行・育成・( )の5種類に分類される。

  5. 5.

    一時保護の期間は原則として( )か月以内である。

  6. 6.

    一時保護は親権者の同意が( )でも実施できる。

  7. 7.

    一時保護が2か月を超える場合や親権者の意に反する場合は( )裁判所の承認が必要である。

  8. 8.

    2022年の児童福祉法改正で導入された、一時保護開始時の司法審査制度を( )という。

  9. 9.

    児童相談所において子どもの心理判定を担当する専門職は( )である。

児童相談所」の過去問演習

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。