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ワーク・ライフ・バランス憲章の策定年と中身

看護師国家試験 第107回 午後 第4問 / 必修問題 / 健康の定義と影響要因

国試問題にチャレンジ

107回 午後 第4問

仕事と生活の調和( ワーク・ライフ・バランス )憲章が策定された年はどれか。

  1. 1.1947年
  2. 2.1967年
  3. 3.1987年
  4. 4.2007年

対話形式の解説

博士 博士

今日はワーク・ライフ・バランス憲章についてじゃ。

アユム アユム

仕事と生活の調和を目指す憲章ですよね。いつ策定されたのでしょう。

博士 博士

2007年、平成19年に策定されたのじゃ。

アユム アユム

意外と最近なんですね。

博士 博士

うむ。少子高齢化や長時間労働の問題を背景に、官民トップ会議で策定されたのじゃ。

アユム アユム

国だけでなく経済界や労働界も関わっているんですね。

博士 博士

そうじゃ。目指す社会像は3つ掲げられておる。

アユム アユム

どんな内容ですか?

博士 博士

①経済的自立が可能な社会、②健康で豊かな生活時間が確保できる社会、③多様な働き方・生き方が選べる社会じゃ。

アユム アユム

看護師も夜勤や長時間労働が課題ですよね。

博士 博士

その通り。医療職のワーク・ライフ・バランス実現は離職防止にも直結する重要課題なのじゃ。

アユム アユム

育児・介護休業や短時間勤務制度も関係しますか?

博士 博士

その通りじゃ。これらは憲章の理念を具体化する制度といえる。

アユム アユム

単に年号を覚えるだけでなく背景と目的が大事なんですね。

POINT

ワーク・ライフ・バランス憲章は2007年に官民トップ会議で策定されました。①経済的自立、②健康で豊かな生活時間の確保、③多様な働き方・生き方の選択、という3つの社会像を掲げています。看護職のワーク・ライフ・バランスは離職防止や質の高いケア提供に欠かせず、関連制度とあわせて理解することが重要です。

解答・解説

正解は 4 です

問題文:仕事と生活の調和( ワーク・ライフ・バランス )憲章が策定された年はどれか。

解説:正解は 4 です。ワーク・ライフ・バランス憲章は、少子高齢化や働き方の多様化に対応するため、2007年(平成19年)に政府、経済界、労働界、地方公共団体の代表などによる「官民トップ会議」で策定されました。同時に「仕事と生活の調和推進のための行動指針」も定められています。

選択肢考察

  1. × 1.  1947年

    労働基準法が制定された年です。ワーク・ライフ・バランス憲章とは無関係です。

  2. × 2.  1967年

    公害対策基本法が制定された年で、ワーク・ライフ・バランス憲章とは関係ありません。

  3. × 3.  1987年

    労働者派遣法が施行された時期ですが、ワーク・ライフ・バランス憲章の策定年ではありません。

  4. 4.  2007年

    ワーク・ライフ・バランス憲章が策定された年です。行動指針とともに定められました。

ワーク・ライフ・バランス憲章は「①就労による経済的自立が可能な社会」「②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会」「③多様な働き方・生き方が選択できる社会」の3つを目指す姿として掲げています。長時間労働の是正、育児・介護休業の取得促進、男女共同参画などの施策と連動しています。

ワーク・ライフ・バランス憲章は2007年策定。3つの目指す社会像と行動指針とセットで覚えましょう。