介護休業の制度を理解しよう
看護師国家試験 第111回 午前 第30問 / 健康支援と社会保障制度 / 社会・家族機能と生活基盤
国試問題にチャレンジ
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉における介護休業の取得で正しいのはどれか。
- 1.介護休業は分割して取得することはできない。
- 2.介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。
- 3.要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。
- 4.介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。
対話形式の解説
博士
今日は育児・介護休業法の中の介護休業についてじゃ。仕事と介護の両立支援は近年ますます重要になっておる。
アユム
介護休業って通算93日取れるんですよね。
博士
そのとおり。対象家族1人につき通算93日まで、しかも3回を上限に分割取得ができるのじゃ。この問題の正解は3で、要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる、が正しい。
アユム
対象家族は誰まで含まれるんですか?
博士
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫までじゃ。血縁だけでなく配偶者側の親も含まれる点がポイントじゃぞ。
アユム
選択肢1の「分割して取得できない」は間違いですね。
博士
そうじゃ。以前は1回しか取れなかったが、2017年の改正で3回まで分割取得できるようになった。短期入院と退院後のケアに分けて使うなど柔軟な対応が可能になったのじゃ。
アユム
選択肢2の「半年を限度」は?
博士
これも誤り。上限は対象家族1人につき通算93日で、約3ヶ月じゃ。半年ではない。
アユム
選択肢4の「施設入所中の家族の面会目的」は?
博士
介護休業はあくまで要介護状態の家族を直接介護するための制度じゃから、施設入所中の家族の面会目的では取得できん。
アユム
要介護状態の定義は?
博士
負傷・疾病・身体障害・精神障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態じゃ。介護保険法の要介護認定とは別の基準じゃよ。
アユム
介護休業中の給与はどうなりますか?
博士
法律上は無給じゃが、雇用保険から介護休業給付金が支給される。休業開始時の賃金の67%が支給され、生活を支える仕組みじゃ。
アユム
介護休業の他にも短時間の休みの制度はありますか?
博士
介護休暇があるぞい。年5日(対象家族が2人以上なら10日)、時間単位でも取得でき、通院付き添いや介護サービス手続きなどに使える。
アユム
他にどんな両立支援制度がありますか?
博士
短時間勤務制度、所定外労働の制限、時間外労働の制限(月24時間・年150時間まで)、深夜業の制限もある。労働者の申し出で利用できるのじゃ。
アユム
育児休業との違いは?
博士
育児休業は子の1歳(延長で最長2歳)までで、こちらも分割取得や両親での交代取得が可能じゃ。介護休業は家族の要介護状態に対して適用される点が異なる。
アユム
看護師自身もいずれ利用するかもしれない制度ですね。
博士
そのとおり。また患者家族への情報提供としても大切な知識じゃ。職場の相談窓口や社会保険労務士を活用することも伝えるとよいぞい。
アユム
93日+3分割+雇用保険から67%支給、しっかり覚えます。
博士
その調子じゃ。少子高齢化の進展で制度は改正されることが多いから、最新情報を確認する習慣もつけておくのじゃよ。
POINT
介護休業は要介護状態にある対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)を介護するための休業制度で、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割取得できます。施設入所中の家族の面会目的では取得できず、要介護状態の家族を直接介護することが要件です。休業中は雇用保険から賃金の67%の介護休業給付金が支給され、介護休暇・短時間勤務・時間外労働制限などの両立支援制度と併せて活用することで仕事と介護の両立が図られます。
解答・解説
正解は 3 です
問題文:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉における介護休業の取得で正しいのはどれか。
解説:正解は 3 です。介護休業は要介護状態(負傷・疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために取得できる休業制度です。対象家族は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。したがって要介護状態にある配偶者の介護目的での取得は正しい内容となります。
選択肢考察
-
× 1. 介護休業は分割して取得することはできない。
介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得が可能です(2017年改正以降)。
-
× 2. 介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。
介護休業の上限は対象家族1人につき通算93日であり、半年(約183日)ではありません。
-
○ 3. 要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。
配偶者(事実婚を含む)は介護休業の対象家族に含まれており、要介護状態にあれば介護目的で取得可能です。
-
× 4. 介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。
介護休業は要介護状態にある家族を介護するための制度であり、施設入所中の家族の面会目的では取得できません。
育児・介護休業法には介護休業(通算93日・分割3回)のほか、介護休暇(年5日、対象家族が2人以上で10日、時間単位取得可)、短時間勤務制度、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限などもあります。介護休業中は雇用保険から介護休業給付金(休業開始時賃金の67%)が支給されます。
介護休業の対象家族、取得日数、分割回数、取得目的など育児・介護休業法の基本的枠組みを問う問題です。
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