StudyNurse

精神科入院形態を判断しよう

看護師国家試験 第113回 午前 第66問 / 精神看護学 / 精神保健医療福祉の変遷と法・施策

国試問題にチャレンジ

113回 午前 第66問

Aさん(43歳、男性)は統合失調症(schizophrenia)で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄想状態が続いていた。ある日、Aさんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、Aさんは母親に促されて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、すぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。 Aさんの入院形態はどれか。

  1. 1.応急入院
  2. 2.措置入院
  3. 3.任意入院
  4. 4.医療保護入院

対話形式の解説

博士 博士

Aさんの入院形態について考えてみよう。まず本人はどう言っておるかのう?

アユム アユム

「すぐに入院して家から離れたい」と自分から希望しています。

博士 博士

そこが重要じゃ。本人が同意しておる以上、原則として任意入院が第一選択となるのじゃ。

アユム アユム

でも服薬は拒否していますね。これでも任意入院でいいのでしょうか。

博士 博士

ポイントは入院自体に同意しているかどうかじゃ。服薬拒否があっても入院同意があれば任意入院として成立するのじゃ。

アユム アユム

措置入院はどういう場合ですか?

博士 博士

自傷他害のおそれが明らかで、指定医2名の判断が一致したときに都道府県知事の権限で行う入院じゃ。本人希望は要件にならぬ。

アユム アユム

今回父親に殴りかかろうとしていますが、措置ではないのですね。

博士 博士

未遂で母親が制止し、本人に入院の意思もある。強制入院の要件より本人同意が優先される場面じゃな。

アユム アユム

医療保護入院は家族の同意が鍵でしたか?

博士 博士

そうじゃ。本人同意が得られない場合に指定医の診察と家族等の同意で行う。本件は本人同意があるから該当せぬ。

アユム アユム

応急入院は?

博士 博士

本人も家族も同意が得られないが急ぎ入院が必要な時、72時間限定で行うものじゃ。

アユム アユム

判断の順序が見えてきました。

博士 博士

迷ったら「まず本人同意の有無」→「家族同意」→「緊急性」と段階で考えると整理しやすいぞ。

POINT

精神保健福祉法の入院形態は本人の同意の有無が出発点です。Aさんは自ら入院を希望しているため任意入院に該当します。服薬を拒否していても入院への同意があれば任意入院は成立します。措置入院は自傷他害の危険と指定医2名の一致、医療保護入院は本人非同意+家族同意+指定医1名、応急入院は本人も家族も同意不可の緊急時で72時間以内、と条件を比較整理しておきましょう。

解答・解説

正解は 3 です

問題文:Aさん(43歳、男性)は統合失調症(schizophrenia)で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄想状態が続いていた。ある日、Aさんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、Aさんは母親に促されて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、すぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。 Aさんの入院形態はどれか。

解説:正解は3の任意入院です。Aさん本人が「すぐに入院して家から離れたい」と自ら入院を希望しており、本人の書面同意が得られるため任意入院に該当します。精神保健福祉法では原則として任意入院を第一選択とし、本人同意がある限り他の形態より優先して選ばれます。

選択肢考察

  1. × 1.  応急入院

    応急入院は本人の同意も家族等の同意も得られないが急を要する場合に、精神保健指定医の診察により72時間以内に限って行う入院形態です。本人同意があるAさんには該当しません。

  2. × 2.  措置入院

    措置入院は自傷他害のおそれが明らかで、指定医2名の診察が一致した場合に都道府県知事の権限で行う強制入院です。本人が入院を希望している本事例では適用されません。

  3. 3.  任意入院

    患者本人から入院の書面同意が得られる場合の入院形態です。Aさん自身が入院を希望しており、服薬拒否があっても入院そのものに同意していれば任意入院として取り扱われます。

  4. × 4.  医療保護入院

    医療保護入院は本人の同意が得られない場合に、指定医の診察と家族等の同意で行う形態です。本人同意がある本事例では要件を満たしません。

任意入院では開放処遇が原則であり、本人からの退院申し出には原則応じる必要があります。ただし指定医が必要と判断すれば72時間に限り退院制限をかけることができます。服薬拒否や治療中断のリスクがある場合でも、入院自体に同意していれば任意入院として支援を継続する点が重要です。

精神保健福祉法上の入院形態の要件を整理し、本人同意の有無で任意入院と他形態を鑑別できるかを問う設問です。