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介護保険の居宅サービス

老年看護学 / 介護保険・福祉サービス

解説

今回は介護保険の居宅サービスについて解説します。

介護保険制度の基本

介護保険制度とは、加齢に伴う疾病などにより介護が必要となった人を社会全体で支える仕組みで、市町村が保険者となり運営しています。被保険者は40歳以上で、65歳以上を第1号被保険者、40〜64歳の医療保険加入者を第2号被保険者と区分します。サービスを利用するには市町村に申請し、要介護認定を受ける必要があります。

要介護度は、心身機能の自立度に応じて軽い順に要支援1・2要介護1〜5の7段階に区分されます。要支援は日常生活はおおむね自立しているものの一部支援が必要な状態、要介護は日常生活に介助を要する状態を指します。

介護保険サービスの3区分

介護保険のサービスは大きく3つに分かれます。第一に、要介護1〜5の人を対象とする介護給付で、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護老人保健施設などが含まれます。第二に、要支援1・2の人を対象とする予防給付で、介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリテーションなどがあります。第三に、要介護認定の有無を問わず65歳以上のすべての高齢者を対象とする地域支援事業です。

地域支援事業のうち一般介護予防事業は、市町村や地域包括支援センターが運営し、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、認知症予防などをテーマとする介護予防教室などを実施します。要介護認定を受けていなくても参加できる点が特徴です。

居宅サービスの種類

居宅サービスとは、自宅で生活する利用者に提供されるサービスの総称です。代表例として、ホームヘルパーが自宅を訪問する訪問介護、施設に通って入浴・食事・機能訓練などを受ける通所介護(デイサービス)、リハビリ専門職による介護予防通所リハビリテーション(デイケア)、夜間に巡回や随時対応を行う夜間対応型訪問介護、短期間施設に宿泊する短期入所生活介護などがあります。これらは原則として要介護認定を受けた人が利用対象となります。

介護予防の理念と看護援助

介護予防の目的は、要介護状態への進行を防ぎ、自立した生活を維持することです。そのため看護師の援助では、残存機能の活用と自立支援を重視し、過剰な介助を避けることが原則となります。利用開始直後で環境に不慣れな場合は、本人が安心して自力で行動できるよう環境を整える支援が適切です。

まとめ

介護保険サービスは介護給付・予防給付・地域支援事業の3区分で構成され、対象者と利用要件が異なります。とくに要介護認定の有無を問わず利用できるのは地域支援事業の一般介護予防事業のみである点、そして予防給付では自立支援の理念に沿った援助が求められる点が国試の頻出ポイントです。

確認問題(穴埋め)

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  1. 1.

    介護保険制度において、65歳以上の人はと呼ばれる。

  2. 2.

    要介護認定の区分のうち、日常生活はおおむね自立しているが一部支援が必要な状態を1・2という。

  3. 3.

    要介護1〜5の人を対象とする介護保険サービスをという。

  4. 4.

    要支援1・2の人を対象とする介護保険サービスをという。

  5. 5.

    65歳以上であれば要介護認定の有無を問わず利用でき、介護予防教室などを実施する事業をという。

  6. 6.

    一般介護予防事業は、介護保険法に基づくの一部として実施される。

  7. 7.

    要支援1・2の利用者を対象に、心身機能の維持・向上と自立支援を目的に通所形式で提供されるリハビリテーションサービスをという。

  8. 8.

    介護予防の援助では、過剰な介助を避け、利用者のの活用と自立支援を重視する。

介護保険の居宅サービス」の過去問演習

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。