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福祉用具の貸与と移乗

老年看護学 / 介護保険・福祉サービス

解説

福祉用具とは、心身の機能が低下した高齢者や障害者の日常生活や介護を支えるための道具のことです。今回は介護保険制度における福祉用具の貸与・販売の仕組みと、移乗介助で用いる福祉用具について解説します。

介護保険による福祉用具貸与

介護保険では、要介護認定を受けた人が福祉用具を借りる「福祉用具貸与」と、衛生上再利用が難しい用具を購入する「特定福祉用具販売」の二つの仕組みがあります。貸与の対象は全部で13種目あり、利用者の自己負担は原則として費用の1割で、所得に応じて2割または3割となります。

要介護度による給付制限

福祉用具貸与には要介護度による給付制限があり、すべての種目を誰でも借りられるわけではありません。比較的軽度の人でも使える種目と、原則として要介護2以上でなければ借りられない種目に分かれています。

要支援1以上で貸与できるのは、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器歩行補助つえの4種目です。いずれも転倒予防や歩行支援に関わる用具で、自立度の高い人にも適応されます。

一方、原則として要介護2以上でないと貸与できないのは、車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置の9種目です。これらは寝たきりや重度の介護を要する状態で必要となるものです。

特定福祉用具販売

直接肌に触れるなど衛生面で再利用が難しいものは貸与ではなく購入の対象となり、これを特定福祉用具販売といいます。対象は腰掛便座、入浴補助用具、移動用リフトの吊り具、自動排泄処理装置の交換部品、簡易浴槽の5種目です。

移乗介助と福祉用具の選択

移乗とは、ベッドから車椅子へなど身体を移し替える動作のことです。利用者の残存能力に合わせて段階的に用具を選ぶことが重要です。立位がとれる人には手すりや歩行器を活用します。立ち上がりは難しくても座位が保持でき殿部をわずかに浮かせられる人には、トランスファーボードやスライディングシートを用います。全介助レベルで自力での動作が困難な人には電動リフトを使用します。

トランスファーボード

トランスファーボードはベッドと車椅子の間に橋渡しのようにかけ、座位のまま臀部を滑らせて移乗する用具です。端坐位で殿部をわずかに浮かせることができれば使用でき、抱え上げる必要がないため介助者の腰部負担を大きく軽減できます。

ノーリフティングケア

介助者が利用者を抱え上げず、福祉用具を積極的に活用して移乗を行う考え方をノーリフティングケアといいます。介助者の腰痛予防と利用者の安全・安楽の両立を目的とした、現代の介護現場で重視される基本理念です。

まとめ

介護保険の福祉用具貸与は13種目で、要支援1以上で使える4種目と要介護2以上が必要な9種目に分かれます。衛生上再利用が難しい5種目は特定福祉用具販売の対象となります。移乗介助では利用者の残存能力に応じてトランスファーボードや電動リフトを選び、抱え上げないノーリフティングケアを実践することが大切です。

確認問題(穴埋め)

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  1. 1.

    介護保険による福祉用具貸与の対象は全部で種目である。

  2. 2.

    要支援1以上で貸与可能な4種目は、手すり、スロープ、、歩行補助つえである。

  3. 3.

    車椅子や特殊寝台は、原則として要介護以上でないと貸与できない。

  4. 4.

    衛生面で再利用が難しい腰掛便座や入浴補助用具などは、貸与ではなくの対象となる。

  5. 5.

    ベッドと車椅子の間にかけ渡し、座位のまま臀部を滑らせて移乗する福祉用具をという。

  6. 6.

    全介助レベルで自力での移乗が困難な人に対してはを使用する。

  7. 7.

    介助者が抱え上げず、福祉用具を活用して腰痛を予防する介護理念をという。

  8. 8.

    福祉用具貸与の利用者負担は原則として費用の割である(所得に応じて2〜3割)。

福祉用具の貸与と移乗」の過去問演習

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。