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生活保護法

健康支援と社会保障制度 / 福祉法・人権関連法

解説

今回は生活保護法について解説します。

生活保護法とは、日本国憲法第25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」、いわゆる生存権を具体化するために制定された法律です。生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。国家試験では法の目的、実施機関、扶助の種類が頻出です。

生活保護の基本原理

生活保護には四つの基本原理があります。国家責任の原理(国が生活に困窮する国民の保護を行う)、無差別平等の原理(要件を満たせば誰でも対象となる)、最低生活保障の原理、保護の補足性の原理(資産・能力・他の制度を活用してもなお不足する場合に補う)の四つです。また実施上の原則として、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、そして世帯単位の原則があり、保護は個人ではなく世帯を単位として要否や程度が判定されます。

実施機関

生活保護法に基づく保護の決定や実施を担うのは福祉事務所です。法律上の実施責任者は都道府県知事・市長・福祉事務所を管理する町村長ですが、実際の申請受理、資産や収入の調査、保護の決定、保護費の支給、自立支援といった実務は福祉事務所が一体的に行います。福祉事務所は都道府県、市、特別区に設置が義務づけられており、町村は任意設置です。福祉事務所には現業員であるケースワーカーが配置され、家庭訪問や生活指導など要保護世帯への直接的な援助を行います。ケースワーカーは社会福祉主事の資格を持つ職員が担当します。保健所や民生委員、社会福祉協議会は協力機関ではありますが、保護の決定権限は持ちません。

八種類の扶助

生活保護法に基づく扶助は八種類あります。具体的には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助です。生活扶助は衣食など日常生活に必要な費用、教育扶助は義務教育に伴う費用、住宅扶助は家賃や住宅維持の費用を給付します。医療扶助は診察・薬剤・処置・手術・入院・看護・通院交通費などをカバーし、指定医療機関での診療を通じて原則現物給付で行われるため、被保護者の自己負担はありません。介護扶助も介護保険サービスに対応して原則現物給付で行われます。一方、その他の扶助は原則金銭給付です。生業扶助は就労に必要な技能習得や高校就学のための費用にあてられ、葬祭扶助は被保護者の葬儀費用を対象とします。

まとめ

生活保護法は憲法第25条の生存権を具体化し、最低生活の保障と自立助長を目的とする制度です。実施機関は福祉事務所で、ケースワーカーが実務を担います。扶助は生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の八種類で、医療扶助と介護扶助は原則現物給付である点をしっかり押さえておきましょう。

確認問題(穴埋め)

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  1. 1.

    生活保護法は、日本国憲法第条が定める生存権を具体化した法律である。

  2. 2.

    生活保護法の目的は最低限度の生活の保障と、被保護者のの助長である。

  3. 3.

    生活保護法に基づく保護の決定および実施の実務を担う第一線機関はである。

  4. 4.

    福祉事務所において要保護世帯の家庭訪問や生活指導など実際の援助を行う現業員をという。

  5. 5.

    生活保護は個人ではなくを単位として要否や程度が判定される。

  6. 6.

    生活保護法に基づく扶助は全部で種類である。

  7. 7.

    生活保護法の8種類の扶助のうち、診察・薬剤・処置・入院などを原則現物給付で行うのは扶助である。

  8. 8.

    高校就学に必要な費用や就労に必要な技能習得の費用を給付する扶助は扶助である。

生活保護法」の過去問演習

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。