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生活保護を決めるのは福祉事務所じゃ

看護師国家試験 第104午前32

国試問題にチャレンジ

104午前32

生活保護法に基づき保護を決定するのはどれか。

  1. 1.保健センター
  2. 2.福祉事務所
  3. 3.保健所
  4. 4.病院

対話形式の解説

博士博士
学生くん、生活保護を申請したいときはどこに行けばよいか知っておるかの?
サクラサクラ
えっと、市役所でしょうか?
博士博士
おしいな。正確には市役所内などにある「福祉事務所」じゃ。生活保護の相談・申請・決定はすべてここで行われるのじゃ。
サクラサクラ
他の選択肢の役割も整理しておきたいです。
博士博士
よかろう。保健センターは市町村が設置し、乳幼児健診や予防接種、健康相談などを担う身近な保健機関じゃ。
サクラサクラ
保健所はどう違うのですか?
博士博士
保健所は都道府県や政令指定都市が設置し、感染症対策や食品衛生、精神保健など、より広域・専門的な公衆衛生業務を担っておるのじゃ。
サクラサクラ
病院は治療をするところですよね。
博士博士
その通り。医療扶助で生活保護受給者を受け入れることはあるが、保護の可否を決める権限はないのじゃ。
サクラサクラ
福祉事務所はどこに設置されているのですか?
博士博士
市と特別区は必ず設置せねばならず、町村部は都道府県が設置するのじゃ。社会福祉法に根拠があるぞ。
サクラサクラ
ケースワーカーという言葉も聞きます。
博士博士
うむ、福祉事務所で実際に世帯を訪問して調査し、自立支援を行うのが社会福祉主事資格を持つケースワーカーじゃ。
サクラサクラ
生活保護の扶助は何種類ありますか?
博士博士
生活、住宅、教育、医療、介護、出産、生業、葬祭の8種類じゃ。すべて福祉事務所が窓口になるのじゃ。
サクラサクラ
覚えやすい区別ですね。ありがとうございます。

POINT

生活保護法に基づく保護の決定・実施機関が福祉事務所であることを正確に把握しているかを問う設問です。

解答・解説

正解は2です

問題文:生活保護法に基づき保護を決定するのはどれか。

解説:正解は2です。生活保護法第19条では、都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が保護の決定と実施を行うと規定されており、その実務を担うのが福祉事務所です。福祉事務所は生活保護の相談・申請受理・調査・決定・支給・自立支援を一体的に行う第一線機関です。

選択肢考察

  1. ×1.  保健センター

    保健センターは地域保健法に基づき市町村が設置し、母子保健や健康診査、健康相談など住民への身近な保健サービスを担う機関で、生活保護の決定権限は持ちません。

  2. 2.  福祉事務所

    福祉事務所は社会福祉法に規定される福祉に関する事務所で、生活保護法に基づく保護の決定・実施機関です。市と特別区は必ず設置し、町村部は都道府県が設置します。

  3. ×3.  保健所

    保健所は地域保健法に基づき都道府県・指定都市等が設置する公衆衛生の専門機関で、感染症対策や食品衛生、難病対策などを担いますが、生活保護の決定はしません。

  4. ×4.  病院

    病院は医療提供施設で、生活保護受給者を医療扶助で受け入れることはありますが、保護の可否を決定する権限はありません。

生活保護の8つの扶助(生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭)はいずれも福祉事務所が窓口です。実際の調査や援助は社会福祉主事資格を持つケースワーカーが担当します。市町村に福祉事務所がない場合は都道府県の福祉事務所が管轄します。

生活保護法に基づく保護の決定・実施機関が福祉事務所であることを正確に把握しているかを問う設問です。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。