生活保護を決めるのは福祉事務所じゃ
看護師国家試験 第104回 午前 第32問
国試問題にチャレンジ
生活保護法に基づき保護を決定するのはどれか。
- 1.保健センター
- 2.福祉事務所
- 3.保健所
- 4.病院
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラPOINT
生活保護法に基づく保護の決定・実施機関が福祉事務所であることを正確に把握しているかを問う設問です。
解答・解説
正解は2です
問題文:生活保護法に基づき保護を決定するのはどれか。
解説:正解は2です。生活保護法第19条では、都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が保護の決定と実施を行うと規定されており、その実務を担うのが福祉事務所です。福祉事務所は生活保護の相談・申請受理・調査・決定・支給・自立支援を一体的に行う第一線機関です。
選択肢考察
- ×1. 保健センター
保健センターは地域保健法に基づき市町村が設置し、母子保健や健康診査、健康相談など住民への身近な保健サービスを担う機関で、生活保護の決定権限は持ちません。
- ○2. 福祉事務所
福祉事務所は社会福祉法に規定される福祉に関する事務所で、生活保護法に基づく保護の決定・実施機関です。市と特別区は必ず設置し、町村部は都道府県が設置します。
- ×3. 保健所
保健所は地域保健法に基づき都道府県・指定都市等が設置する公衆衛生の専門機関で、感染症対策や食品衛生、難病対策などを担いますが、生活保護の決定はしません。
- ×4. 病院
病院は医療提供施設で、生活保護受給者を医療扶助で受け入れることはありますが、保護の可否を決定する権限はありません。
生活保護の8つの扶助(生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭)はいずれも福祉事務所が窓口です。実際の調査や援助は社会福祉主事資格を持つケースワーカーが担当します。市町村に福祉事務所がない場合は都道府県の福祉事務所が管轄します。
生活保護法に基づく保護の決定・実施機関が福祉事務所であることを正確に把握しているかを問う設問です。
「福祉法・人権関連法」の関連問題
精神保健福祉法の入院形態を完全整理!任意入院でも処遇改善請求はできる
精神保健福祉法に規定された5つの入院形態について、同意要件・指定医人数・期間制限・患者の権利(処遇改善請求)の知識を正確に区別できるかを問う問題。
115回
民生委員の法的位置づけを正確に押さえる—115回午後86問の徹底解説
民生委員制度の根拠法(民生委員法)、委嘱権者(厚生労働大臣)、任期(3年)、児童委員との兼務関係といった基本的な法的位置づけを正確に理解しているかが問われています。
115回
難病法を読み解く 医療費助成は誰が認定する?
難病法に基づく特定医療費の支給認定主体と、関連する制度全体を把握しているかを問う問題。市町村ではなく都道府県・指定都市である点が要。
114回
判断能力を支える「成年後見制度」のしくみ
成年後見制度における法定後見と任意後見の区別、申立て先(家庭裁判所)、地域生活支援事業との関係を正しく理解しているかを問う制度問題。
114回
「訪問」だらけで紛らわしい!障害者総合支援法のサービスを見抜く
「訪問」と名がつくサービスのうち、介護保険・医療保険のサービス(訪問介護・訪問看護・訪問リハ)と、障害者総合支援法のサービス(重度訪問介護・療養介護)を区別する問題。
114回
