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成年後見制度

健康支援と社会保障制度 / 福祉法・人権関連法

解説

今回は成年後見制度について解説します。成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分となった人の財産や権利を守り、契約や財産管理を本人に代わって行うことで生活を支える民法上の制度です。看護師国家試験では、制度の種類、申立て先、地域生活支援事業との関係などが繰り返し出題されます。基礎から順に整理していきましょう。

成年後見制度の目的と背景

判断能力が低下すると、本人にとって不利な契約を結んでしまったり、預貯金の管理ができなくなったりして、生活そのものが脅かされることがあります。こうした事態を防ぎ、本人の自己決定権を尊重しながら、不足する判断能力を補って権利を擁護するために設けられているのが成年後見制度です。介護保険制度と同じ2000年に施行され、契約に基づくサービス利用を前提とする社会のなかで、判断能力が不十分な人を支えるための仕組みとして位置づけられました。

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度は、すでに判断能力が低下している人を対象とする法定後見制度と、判断能力があるうちに将来に備えて契約しておく任意後見制度の2種類に大きく分けられます。

法定後見制度では、本人・配偶者・四親等内の親族などが家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が後見人等を選任します。判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型に区分され、判断能力を欠く常況にある人には「後見」、判断能力が著しく不十分な人には「保佐」、判断能力が不十分な人には「補助」が適用されます。後見人等には、本人の財産管理や契約に関する代理権・同意権・取消権が、類型ごとに定められた範囲で与えられます。

一方、任意後見制度は、本人がまだ判断能力を有しているうちに、将来判断能力が低下したときに備えて支援者(任意後見人)と契約を結んでおく制度です。契約は公正証書で作成する必要があり、実際に判断能力が低下した時点で家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって契約の効力が発生します。本人の意思に基づいて支援者を選べる点が大きな特徴です。

申立てと市町村長申立て

法定後見の申立ては、本人・配偶者・四親等内の親族のほか、身寄りのない高齢者などのために市町村長が行うことができます。これを市町村長申立てといい、高齢者虐待対応や認知症高齢者の権利擁護で重要な役割を担います。

成年後見制度利用支援事業

市町村が実施する地域生活支援事業のなかには、成年後見制度利用支援事業が含まれます。これは障害者総合支援法に基づき市町村の必須事業として位置づけられ、低所得者などに対して申立て費用や後見人報酬の助成を行う仕組みです。経済的な理由で制度の利用を諦めることがないようにする配慮として設けられています。

まとめ

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の財産と権利を守るための民法上の制度で、家庭裁判所が後見人を選任する法定後見と、本人が公正証書で事前契約する任意後見の2種類があります。法定後見は後見・保佐・補助の3類型で構成され、申立先は家庭裁判所、身寄りのない人については市町村長申立ても可能です。市町村は地域生活支援事業として成年後見制度利用支援事業を行い、低所得者の利用を支援します。看護師は、判断能力が低下した利用者の権利擁護を実践する立場として、制度の枠組みを正しく理解しておくことが求められます。

確認問題(穴埋め)

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  1. 1.

    認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な人の財産や権利を守る民法上の制度をという。

  2. 2.

    すでに判断能力が低下している人を対象とする制度を制度といい、本人が判断能力を有しているうちに将来に備えて契約を結ぶ制度を制度という。

  3. 3.

    法定後見制度の申立て先はであり、判断能力の程度に応じて後見・保佐・の3類型に区分される。

  4. 4.

    任意後見契約はによって作成する必要があり、本人の判断能力が低下した時点で家庭裁判所がを選任することにより契約の効力が発生する。

  5. 5.

    身寄りのない高齢者などのために、本人や親族に代わって法定後見の申立てを行うことができるのはである。

  6. 6.

    市町村が実施する地域生活支援事業のうち、低所得者の申立て費用や後見人報酬を助成する事業をという。

成年後見制度」の過去問演習

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。