精神保健福祉法(入院形態)
健康支援と社会保障制度 / 福祉法・人権関連法
解説
精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)における入院形態とは、精神障害者の医療および保護を目的として法律上定められた入院の枠組みのことです。今回は精神保健福祉法に定められた5つの入院形態について解説します。
任意入院
任意入院は、患者本人の同意に基づいて行われる入院形態であり、精神科入院の基本となります。本人の自由意思を尊重するため、入院中に退院の申し出があれば原則として退院させなければなりません。ただし、精神保健指定医が必要と判断した場合に限り、72時間以内の退院制限を行うことができます。
医療保護入院
医療保護入院は、患者本人の同意が得られないものの、医療および保護のため入院が必要と判断された場合に行われます。精神保健指定医1名の診察と、家族等の同意を要件とします。入院後10日以内に都道府県知事へ届け出る必要があり、定期病状報告も義務付けられています。
応急入院
応急入院は、急速を要し、ただちに入院させなければ医療および保護に支障がある一方で、家族等の同意が得られない場合に行われます。精神保健指定医1名の診察により、応急入院指定病院において72時間以内に限って入院させることができます。
措置入院
措置入院は、精神障害により自傷他害のおそれがある者に対し、都道府県知事の権限で行う行政入院です。精神保健指定医2名以上の診察が一致することが要件となり、本人や家族の同意は不要です。
緊急措置入院
緊急措置入院は、自傷他害のおそれがあり急速を要する場合に、精神保健指定医1名の診察により都道府県知事が命じる入院で、72時間以内に限られます。その後、措置入院の要件を満たすか改めて判定されます。
まとめ
精神保健福祉法における入院形態は、任意入院、医療保護入院、応急入院、措置入院、緊急措置入院の5種類です。同意者、指定医の人数、時間制限などの要件が異なるため、各形態の特徴を整理して理解しておくことが国試対策として重要です。
確認問題(穴埋め)
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- 1.
精神保健福祉法において、本人の同意に基づいて行われる入院形態をという。
- 2.
任意入院中に本人から退院の申し出があった場合、精神保健指定医の判断により時間以内に限り退院を制限できる。
- 3.
医療保護入院は、精神保健指定医名の診察と家族等の同意により行われる。
- 4.
医療保護入院では、入院後日以内に都道府県知事へ届け出る必要がある。
- 5.
応急入院は精神保健指定医1名の診察により、時間以内に限り行うことができる。
- 6.
措置入院はのおそれがある者に対し、都道府県知事の権限で行う入院形態である。
- 7.
措置入院では、精神保健指定医名以上の診察結果が一致する必要がある。
- 8.
緊急措置入院は精神保健指定医1名の診察により、時間以内に限り行われる。
