精神保健福祉法の入院形態を完全整理!任意入院でも処遇改善請求はできる
看護師国家試験 第115回 午後 第68問
国試問題にチャレンジ
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉による入院で正しいのはどれか。
- 1.応急入院は患者の保護者等の同意が必要である。
- 2.任意入院をした患者は処遇改善の請求が可能である。
- 3.緊急措置入院は2名の精神保健指定医の判断が必要である。
- 4.措置入院は72時間以内に他の入院形態へ切り替える必要がある。
対話形式の解説
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博士POINT
精神保健福祉法に規定された5つの入院形態について、同意要件・指定医人数・期間制限・患者の権利(処遇改善請求)の知識を正確に区別できるかを問う問題。
解答・解説
正解は2です
問題文:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉による入院で正しいのはどれか。
解説:正解は 2 です。精神保健福祉法では、入院形態を本人の同意の有無、家族等の同意の要否、精神保健指定医の関与の仕方、入院期間の制限などで区別しており、任意入院・医療保護入院・応急入院・措置入院・緊急措置入院の5形態が規定されています。同法第38条の4では、入院形態を問わずすべての入院患者およびその家族等が、都道府県知事に対して退院請求や処遇改善請求を行うことができると定められています。任意入院は本人の同意に基づく入院形態(第20条・第21条)ですが、処遇改善請求の対象から除外されているわけではなく、隔離・拘束・通信制限などの処遇に不服があれば請求が可能です。請求を受けた都道府県知事は、精神医療審査会に審査を依頼し、その結果に基づいて病院管理者へ必要な措置を命じる仕組みになっています。
選択肢考察
- ×1. 応急入院は患者の保護者等の同意が必要である。
誤り。応急入院(第33条の7)は、急速を要して直ちに入院が必要であるにもかかわらず、家族等の同意を得ることが「できない」場合に行う制度です。精神保健指定医1名の診察に基づき、応急入院指定病院に限り、72時間を限度として入院させることができます。家族等の同意が前提となるのは医療保護入院(第33条)で、入院形態を取り違えないように注意が必要です。
- ○2. 任意入院をした患者は処遇改善の請求が可能である。
正しい。精神保健福祉法第38条の4は、入院中の患者またはその家族等が、都道府県知事に対して退院請求や処遇改善請求を行えると規定しており、任意入院患者もその対象に含まれます。任意入院は本人の同意に基づく入院ですが、隔離・身体拘束・通信や面会の制限などの処遇については不服を申し立てる権利が保障されており、請求は精神医療審査会で審査されます。
- ×3. 緊急措置入院は2名の精神保健指定医の判断が必要である。
誤り。緊急措置入院(第29条の2)は、自傷他害のおそれがあり急速を要する場合に、精神保健指定医「1名」の診察で都道府県知事が72時間に限り入院させる制度です。指定医2名の一致した判定を要するのは通常の措置入院(第29条)であり、緊急措置入院は1名で足りる代わりに期間が72時間に制限される点が特徴です。
- ×4. 措置入院は72時間以内に他の入院形態へ切り替える必要がある。
誤り。72時間という期間制限は応急入院と緊急措置入院に適用されるもので、措置入院(第29条)は自傷他害のおそれという要件が解消されたと指定医が判断するまで継続される入院形態です。措置解除後は、引き続き医療が必要な場合に医療保護入院や任意入院など他形態へ移行することはありますが、72時間で必ず切り替えるという規定はありません。
入院形態の比較で押さえたいポイントは、(1)本人の同意の有無、(2)家族等の同意の要否、(3)指定医の人数、(4)期間制限、(5)入院決定者です。任意入院は本人同意で原則開放処遇、退院申し出があれば原則退院、指定医診察により72時間に限り退院制限可能。医療保護入院は指定医1名と家族等の同意で本人同意なく入院でき、2022年改正で入院期間の更新手続きや「入院者訪問支援事業」が新設され、権利擁護が強化されました。応急入院は指定医1名・家族等同意不可・72時間限定・指定病院でのみ。措置入院は知事命令で指定医2名一致、要件解消まで。緊急措置入院は指定医1名で72時間限定。処遇改善請求と退院請求はいずれも精神医療審査会で審査される点も重要です。
精神保健福祉法に規定された5つの入院形態について、同意要件・指定医人数・期間制限・患者の権利(処遇改善請求)の知識を正確に区別できるかを問う問題。
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