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自殺対策基本法

健康支援と社会保障制度 / 福祉法・人権関連法

解説

自殺対策基本法とは、自殺対策を総合的に推進し、自殺の防止と自殺者の親族等への支援の充実を図ることを目的とする法律です。平成18年に制定され、平成28年に大きく改正されました。看護師には希死念慮を抱える対象者への気づきと支援が求められるため、本法の枠組みを理解しておく必要があります。

目的と基本理念

本法は、自殺対策を生きることの包括的な支援として位置づけ、保健・医療・福祉・教育・労働などの関連施策と有機的に連携して実施することを基本理念としています。自殺を個人的な問題としてのみ捉えるのではなく、その背景にある社会的要因も踏まえ、社会全体で取り組むべき課題として位置づけている点が特徴です。また、自殺未遂者やその家族、自死遺族への支援も目的に含まれています。

平成28年改正の要点

平成28年の改正では、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す姿勢が一層明確にされました。改正の最も重要な点は、都道府県および市町村に自殺対策計画の策定を義務付けたことです。これにより、地域の実情に応じた具体的な対策が全国で展開される基盤が整えられました。

自殺対策計画の策定義務

第13条において、都道府県は自殺総合対策大綱および地域の実情を勘案して、区域内における自殺対策についての計画を定めるものとされています。市町村にも同様に計画策定義務が課されており、国・都道府県・市町村が一体となって対策を進める枠組みとなっています。

自殺総合対策大綱

自殺総合対策大綱は、政府が推進すべき自殺対策の指針を定めたもので、平成29年および令和4年に改定されました。改定では、若者・勤務問題・女性を巡る課題への対応や、感染症流行下における対策強化などが盛り込まれています。

ゲートキーパーと看護師の役割

ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、声かけ・傾聴を行い、必要な支援につなげ、見守る役割を担う人を指します。教職員、保健師、看護師、ケアマネジャー、民生委員などが対象とされています。看護師は医療現場で患者と接する機会が多く、希死念慮のアセスメントやゲートキーパー機能を発揮することが期待されています。

まとめ

自殺対策基本法は、自殺の防止と遺族等への支援を目的に平成18年に制定され、平成28年改正で都道府県および市町村に自殺対策計画の策定が義務付けられました。自殺総合対策大綱を基盤に施策が進められ、看護師にはゲートキーパーとしての役割が求められています。

確認問題(穴埋め)

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  1. 1.

    自殺対策基本法は、平成年に制定された。

  2. 2.

    自殺対策基本法は、平成年に大きく改正された。

  3. 3.

    自殺対策基本法の目的には、自殺の防止と自殺者の等への支援の充実が含まれる。

  4. 4.

    平成28年改正により、都道府県およびに自殺対策計画の策定が義務付けられた。

  5. 5.

    自殺対策基本法第13条で、は自殺対策についての計画を定めるものとされている。

  6. 6.

    政府が推進すべき自殺対策の指針を定めたものを自殺という。

  7. 7.

    自殺の危険を示すサインに気づき、声かけ・傾聴・必要な支援につなげ、見守る役割を担う人をという。

  8. 8.

    自殺対策は、生きることのな支援として位置づけられている。

自殺対策基本法」の過去問演習

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。