自殺対策基本法で都道府県に義務付けられたものは?
看護師国家試験 第108回 午後 第31問
国試問題にチャレンジ
自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。
- 1.自殺総合対策推進センターの設置
- 2.自殺総合対策大綱の策定
- 3.ゲートキーパーの養成
- 4.自殺対策計画の策定
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
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博士
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サクラPOINT
自殺対策基本法における都道府県の法的義務(自殺対策計画策定)を問うている。国・都道府県・市町村の役割分担の理解が鍵。
解答・解説
正解は4です
問題文:自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。
解説:正解は 4 です。自殺対策基本法(平成18年制定、平成28年改正)は、自殺の防止と遺族等への支援を目的とする法律です。平成28年改正により、第13条で『都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対策についての計画を定めるものとする』と規定され、全ての都道府県および市町村に自殺対策計画の策定が義務付けられました。これにより、地域の実情に応じた実践的な自殺対策の推進が図られています。
選択肢考察
- ×1. 自殺総合対策推進センターの設置
自殺総合対策推進センター(現・いのち支える自殺対策推進センター)は国レベルの組織で、都道府県に設置義務はありません。地域自殺対策推進センターへの技術的支援などを担います。
- ×2. 自殺総合対策大綱の策定
自殺総合対策大綱は政府(内閣)が策定する国レベルの指針で、おおむね5年ごとに見直されます。都道府県ではなく国の責務です。
- ×3. ゲートキーパーの養成
ゲートキーパー養成は自殺総合対策大綱の重点施策として推進されていますが、自殺対策基本法で都道府県に直接義務付けられた事項ではありません。
- ○4. 自殺対策計画の策定
平成28年改正で第13条に明記され、都道府県および市町村に自殺対策計画の策定が義務付けられました。地域の実情に応じた具体的施策を明記します。
ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、声かけ・傾聴・必要な支援につなげ・見守る役割を担う人材のことで、教職員・保健師・看護師・ケアマネジャー・民生委員などが対象です。自殺総合対策大綱は平成29年・令和4年に改定され、若者や勤務問題、女性、コロナ禍での対策強化が盛り込まれました。看護師は医療現場で希死念慮のアセスメントやゲートキーパー機能を果たすことが期待されます。
自殺対策基本法における都道府県の法的義務(自殺対策計画策定)を問うている。国・都道府県・市町村の役割分担の理解が鍵。
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