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特定機能病院とは何か—医療法が定める病院類型を完全整理

看護師国家試験 第114回 午後 第10問 / 必修問題 / 看護の対象と活動の場

国試問題にチャレンジ

114回 午後 第10問

医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。

  1. 1.地域医療支援病院
  2. 2.臨床研究中核病院
  3. 3.特定機能病院
  4. 4.診療所

対話形式の解説

博士 博士

今日は医療法に基づく病院類型について学ぶぞ。問題文の「高度医療の提供と研修」を実施するのはどの施設かな?

アユム アユム

選択肢を見ると、地域医療支援病院、臨床研究中核病院、特定機能病院、診療所…。

博士 博士

正解は特定機能病院じゃ。1992年の第二次医療法改正で制度化された病院類型じゃ。

アユム アユム

どんな要件があるんですか?

博士 博士

主な要件は、400床以上の病床、16以上の診療科、紹介患者中心の診療、定められた人員配置基準じゃ。承認は厚生労働大臣が行う。

アユム アユム

具体的にはどんな病院が該当するんですか?

博士 博士

大学病院本院のほとんどと、国立がん研究センター中央病院や国立循環器病研究センターなどじゃ。全国で約88施設が承認されておる。

アユム アユム

地域医療支援病院との違いは?

博士 博士

地域医療支援病院は1997年の第三次医療法改正で創設され、200床以上で都道府県知事が承認する。「かかりつけ医の支援」が主な役割で、紹介患者対応や共同利用、地域医療研修を担う。

アユム アユム

病床数も承認者も違うんですね。

博士 博士

そうじゃ。「特定機能=厚労大臣承認・400床・高度医療」、「地域医療支援=都道府県知事承認・200床・地域支援」と対比で覚えるとよい。

アユム アユム

臨床研究中核病院は最近できた制度ですよね。

博士 博士

2014年の医療法改正で創設された比較的新しい類型じゃ。革新的医薬品・医療機器の開発に必要な質の高い臨床研究や治験を推進するのが目的で、これも厚労大臣承認じゃ。

アユム アユム

診療所は19床以下でしたよね。

博士 博士

その通り。医療法では病院は20床以上、診療所は無床または19床以下と定義される。診療所は地域のかかりつけ医や開業医が中心じゃ。

アユム アユム

病院類型を整理するコツはありますか?

博士 博士

「承認者・病床数・機能」の3要素で表にするとよい。承認者は厚労大臣(特定機能・臨床研究中核)と都道府県知事(地域医療支援)に分かれる。

アユム アユム

高度医療と臨床研究、地域医療と特定機能…似たような言葉が多くて混乱しがちですね。

博士 博士

うむ。だからこそ覚え方が大切じゃ。「特定機能=高度医療提供・開発・研修」、「臨床研究中核=治験・臨床研究」、「地域医療支援=かかりつけ医支援」と機能で区別するのじゃ。

アユム アユム

看護師として働く病院がどの類型かを知ると、その病院の役割や入院患者の特徴も理解しやすくなりますね。

博士 博士

鋭い視点じゃ。特定機能病院では高度先進医療を必要とする患者が多く、看護師にも専門的な知識・技術が求められる。実習や就職の際にぜひ意識してほしい。

アユム アユム

医療法は看護の現場と直結する法律ですね。

POINT

特定機能病院は1992年の第二次医療法改正で制度化された病院類型で、(1)高度医療の提供、(2)高度医療技術の開発・評価、(3)高度医療に関する研修の3機能を担います。承認は厚生労働大臣が行い、400床以上・16以上の診療科・紹介患者中心の診療など厳格な要件があります。地域医療支援病院は都道府県知事承認で200床以上、かかりつけ医支援が主機能、臨床研究中核病院は革新的医療開発、診療所は19床以下と、それぞれ役割が異なります。看護師は勤務する施設の医療法上の位置づけを理解することで、病院機能や患者層、求められる看護の専門性を把握できます。「承認者・病床数・機能」の3要素で病院類型を整理することが必修問題対策の鍵です。

解答・解説

正解は 3 です

問題文:医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。

解説:正解は 3 です。特定機能病院は1992年の第二次医療法改正で制度化された病院類型で、(1)高度の医療の提供、(2)高度の医療技術の開発・評価、(3)高度の医療に関する研修の3つの機能を担います。承認は厚生労働大臣が行い、400床以上の病床、16以上の診療科、紹介患者中心の診療、定められた人員配置・施設基準などの要件を満たす必要があります。多くは大学病院本院や国立がん研究センター中央病院などが該当します。

選択肢考察

  1. × 1.  地域医療支援病院

    1997年の第三次医療法改正で創設。かかりつけ医を支援し、紹介患者への医療提供、共同利用、地域医療従事者の研修等を行う。承認者は都道府県知事で、200床以上が要件。

  2. × 2.  臨床研究中核病院

    2014年の医療法改正で創設。革新的医薬品・医療機器の開発に必要な質の高い臨床研究や治験を推進する病院。高度医療の提供そのものが主目的ではない。

  3. 3.  特定機能病院

    高度医療の提供・開発・評価・研修を担う病院として医療法に規定。厚生労働大臣が承認し、大学病院本院などが多く該当する。

  4. × 4.  診療所

    医師・歯科医師が医業を行う場所で、入院施設がないか19床以下のもの。高度医療の提供施設ではない。

医療法に基づく医療施設の主な類型は、(1)病院(20床以上)、(2)診療所(19床以下または無床)、(3)地域医療支援病院(都道府県知事承認、200床以上、地域のかかりつけ医支援)、(4)特定機能病院(厚生労働大臣承認、400床以上、高度医療)、(5)臨床研究中核病院(厚生労働大臣承認、革新的医療開発)、(6)介護医療院(介護保険法も関連、長期療養+生活機能)など。承認者と病床数、機能の3要素で区別するのがコツ。

医療法上の病院類型の機能と承認者を問う問題。「特定機能病院=高度医療+研修+厚労大臣承認」の組み合わせを核に整理する。