働く妊婦の就業制度と時差出勤
看護師国家試験 第108回 午前 第106問(状況設定問題)
国試問題にチャレンジ
状況設定
Aさん(34歳、初産婦)は、夫(37歳、会社員)と2人暮らし。事務の仕事をしている。身長157cm、非妊時体重54kg。妊娠24週日の妊婦健康診査時の体重58kgで4週前から1.5kg増加している。血圧128/88mmHg。尿蛋白(±)、尿糖(−)。浮腫(±)。Hb10g/dL、Ht30%。子宮底長22.5cm、腹囲84cm。胎児推定体重700g。非妊時より白色の腟分泌物は多いが、搔痒感はない。
妊婦健康診査後、Aさんは看護師に「毎朝30分、電車内で立ち続けているので職場までの通勤がとても疲れます」と話した。看護師はAさんに、就労する妊娠中の女性に関する制度について説明した。 Aさんがこの時点で取得できるのはどれか。
- 1.産前休業
- 2.時差出勤
- 3.就業の制限
- 4.所定労働時間の短縮
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
妊娠中の就労女性が利用できる法律・制度を妊娠週数ごとに整理して理解しているかを問う問題です。
解答・解説
正解は2です
問題文:妊婦健康診査後、Aさんは看護師に「毎朝30分、電車内で立ち続けているので職場までの通勤がとても疲れます」と話した。看護師はAさんに、就労する妊娠中の女性に関する制度について説明した。 Aさんがこの時点で取得できるのはどれか。
解説:正解は 2 です。男女雇用機会均等法第13条に基づく『母性健康管理措置』として、妊娠中の女性労働者は医師等から指導を受けた場合、事業主に対し通勤緩和(時差出勤、勤務時間短縮、交通手段の変更等)、休憩に関する措置、症状等への対応(作業制限・休業等)を申し出ることができます。これは妊娠全期間を通じて利用可能な制度で、Aさんの『通勤時の立ちっぱなし疲労』は時差出勤によってラッシュを避けることで軽減できるため、現時点で取得できる最適な制度です。
選択肢考察
- ×1. 産前休業
産前休業は労働基準法第65条により出産予定日前6週間(多胎は14週間)から取得可能で、妊娠24週のAさんはまだ該当しません。
- ○2. 時差出勤
男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置の通勤緩和の一環で、妊娠全期間を通じて申請可能です。
- ×3. 就業の制限
労働基準法による危険有害業務の就業制限は重量物取扱い等が対象で、事務職のAさんには該当しません。
- ×4. 所定労働時間の短縮
育児・介護休業法の所定労働時間短縮(短時間勤務)は3歳未満の子を養育する労働者が対象で、妊娠中のAさんは該当しません。
働く妊産婦を守る主な法律:(1)労働基準法—産前6週/産後8週の休業、深夜業・時間外労働・変形労働時間制の制限、軽易業務への転換、危険有害業務制限、(2)男女雇用機会均等法—妊婦健診のための通院時間確保、医師の指導に基づく母性健康管理措置(通勤緩和、休憩、作業制限等)、(3)育児・介護休業法—育児休業、3歳未満児の短時間勤務、所定外労働制限、子の看護休暇。『母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)』を事業主に提出することで医師の指導内容が伝わります。
妊娠中の就労女性が利用できる法律・制度を妊娠週数ごとに整理して理解しているかを問う問題です。
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