感染症法の分類と届出
健康支援と社会保障制度 / 感染症対策と予防
解説
感染症法とは、正式名称を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」といい、感染症の発生を予防し、まん延を防ぐとともに、患者の人権に配慮した適切な医療を提供することを目的とする法律です。今回は感染症法における感染症の分類と、医師による届出制度について解説します。
感染症法の目的と分類体系
感染症法は、感染力や重症度、危険性などにもとづいて感染症を段階的に分類し、それぞれに応じた対応を定めています。具体的には、危険性の高い順に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症の5つの類型に分類されます。これに加えて、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症という枠組みもあり、新たに出現した感染症や既知の感染症で危険性が高いものに対応できる仕組みになっています。分類ごとに入院勧告、就業制限、消毒などの措置や、医師による届出義務の内容が定められており、看護師は分類とそれに伴う対応を理解しておく必要があります。
1類から5類の代表疾患
1類感染症
1類感染症は、感染力および罹患した場合の重篤性などにもとづく総合的な観点からみて、極めて危険性が高い感染症です。代表疾患はエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱の7疾患です。原則としてすべての患者が入院勧告の対象となり、特定感染症指定医療機関などへ入院します。
2類感染症
2類感染症は、危険性が高い感染症で、代表疾患は急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、SARS(重症急性呼吸器症候群)、MERS(中東呼吸器症候群)、鳥インフルエンザ(H5N1およびH7N9)です。入院勧告および就業制限の対象となります。結核は身近な疾患として臨床現場で遭遇する機会も多く、看護師にとって特に重要です。
3類感染症
3類感染症は、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症です。コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157など)、腸チフス、パラチフスの5疾患が該当します。入院勧告は原則ありませんが、飲食物を扱う業務などに対する就業制限の対象になります。
4類感染症
4類感染症は、動物や飲食物などを介してヒトに感染する人獣共通感染症や、節足動物が媒介する感染症が中心です。狂犬病、A型肝炎、E型肝炎、日本脳炎、デング熱、マラリア、つつが虫病、ボツリヌス症、エキノコックス症などが含まれます。ヒトからヒトへの直接感染は通常起こりにくいため、就業制限はありませんが、媒介動物の駆除や消毒などの措置がとられます。
5類感染症
5類感染症は、国が発生動向調査(サーベイランス)を行い、その結果を国民や医療関係者に提供・公開することによってまん延を防止する感染症です。代表疾患は季節性インフルエンザ、麻しん(はしか)、風しん、百日咳、HIV感染症/AIDS、梅毒、COVID-19(2023年5月以降5類に移行)、侵襲性髄膜炎菌感染症などです。入院勧告や就業制限は原則ありません。
新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症
新型インフルエンザ等感染症は、新たにヒトからヒトに伝染する能力をもったインフルエンザや、過去に流行したものの長期間発生せず再興した再興型インフルエンザなどを指します。指定感染症は、既知の感染症で1〜3類に分類されないもののうち、緊急に1〜3類に準じた措置が必要なものを政令で1年間(最大2年間)指定します。新感染症は、ヒトからヒトに伝染すると認められる疾病で、既知の感染症と症状が明らかに異なり、危険性が極めて高い未知の感染症です。いずれも1類に準じた厳重な対応がとられます。
届出制度
感染症法では、医師に診断後の届出義務が定められています。1類、2類、3類、4類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症については、診断後**ただちに(直ちに)**最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出る必要があります。
5類感染症は届出方法が2種類に分かれます。全数把握対象の疾患は、診断後原則として7日以内に届け出ます。これには梅毒、麻しん、風しん、AIDS、侵襲性髄膜炎菌感染症などが含まれ、麻しんと風しんはとくにただちに届出するよう定められています。一方、定点把握対象は指定された定点医療機関のみが届出を行い、季節性インフルエンザ、咽頭結膜熱、手足口病などが該当します。定点医療機関は週単位や月単位で患者数を報告します。
入院勧告・就業制限・健康診断
入院勧告の対象は、1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症などです。就業制限の対象は1類、2類、3類感染症で、飲食物の取り扱いや看護など、感染症の伝播のおそれがある業務への就業を制限できます。健康診断の勧告・実施も1〜3類感染症で、感染源との接触者などに対して行われます。これらの行政措置は患者の人権に大きく関わるため、必要最小限の範囲で実施することが法律上求められています。
まとめ
感染症法では危険性に応じて1類から5類までの感染症分類があり、それぞれ代表疾患と対応措置が定められています。届出は1〜4類はただちに、5類は全数把握なら7日以内、定点把握は指定医療機関が定期報告する仕組みです。入院勧告は主に1類・2類、就業制限と健康診断は1〜3類が対象である点を整理して覚えましょう。
確認問題(穴埋め)
空欄をタップすると答えが表示されます。
- 1.
感染症法の正式名は「感染症の予防及び感染症の患者に対するに関する法律」である。
- 2.
エボラ出血熱、ペスト、痘そう(天然痘)などは類感染症に分類される。
- 3.
結核、SARS、MERS、ポリオ、ジフテリアは類感染症に分類される。
- 4.
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフスは類感染症に分類される。
- 5.
狂犬病、デング熱、マラリア、A型肝炎などの人獣共通感染症や節足動物媒介感染症は類感染症に分類される。
- 6.
季節性インフルエンザ、麻しん、風しん、梅毒、AIDS、COVID-19(2023年5月以降)は類感染症に分類される。
- 7.
1類から4類感染症および新型インフルエンザ等感染症は、診断後保健所長を経由して都道府県知事に届け出る。
- 8.
5類感染症のうち全数把握対象疾患は、原則として診断後日以内に届け出る。
- 9.
就業制限の対象となるのは1類から類感染症である。
- 10.
5類感染症の発生動向を把握するために国が実施する調査を(発生動向調査)という。
