StudyNurse

感染症法の届出区分をマスターしよう

看護師国家試験 第113午前30

国試問題にチャレンジ

113午前30

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。

  1. 1.インフルエンザ(influenza)
  2. 2.細菌性髄膜炎(bacterial meningitis)
  3. 3.水痘(varicella)
  4. 4.梅毒(syphilis)

対話形式の解説

博士博士
今日は感染症法の届出について学ぶぞい。届出の仕方には何種類あるか知っておるかの?
サクラサクラ
全数把握と定点把握の2種類だったと思います。
博士博士
その通り。1〜4類と新型インフルエンザ等感染症は全数、5類は疾患ごとに異なるのじゃ。
サクラサクラ
5類でも全数届出のものがあるのですね。
博士博士
うむ、代表例は梅毒、麻疹、風疹、侵襲性髄膜炎菌感染症などじゃ。
サクラサクラ
梅毒は最近増えていると聞きました。
博士博士
そうじゃ。だからこそ全数把握で感染動向を丁寧に追っておるのじゃ。
サクラサクラ
届出期限はどのくらいですか?
博士博士
梅毒は診断から7日以内じゃ。1類や2類はただちに届け出る必要があるぞい。
サクラサクラ
インフルエンザや水痘はどうですか?
博士博士
季節性インフルエンザは定点把握、水痘も定点把握じゃが入院例は全数届出になる点に注意じゃ。
サクラサクラ
細菌性髄膜炎は?
博士博士
それは基幹定点把握じゃ。病床300床以上の病院が週報で報告するのじゃ。
サクラサクラ
疾患ごとに区分が細かいですね。
博士博士
そう、表でまとめておくと整理しやすいぞい。

POINT

感染症法における届出区分(全数把握と定点把握)の違いと、各疾患の分類を把握しているかを問う問題です。

解答・解説

正解は4です

問題文:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。

解説:正解は4です。梅毒は5類感染症のうち全数把握対象疾患に指定されており、医師が診断した場合は7日以内に最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ届け出る義務があります。

選択肢考察

  1. ×1.  インフルエンザ(influenza)

    季節性インフルエンザは5類感染症の定点把握対象疾患で、全国約5,000か所の小児科・内科定点医療機関からの週報で監視されます。診断全例を届け出る必要はありません。

  2. ×2.  細菌性髄膜炎(bacterial meningitis)

    細菌性髄膜炎は5類感染症の基幹定点把握対象疾患で、全国の基幹定点医療機関のみが週単位で報告します。全数届出ではありません。

  3. ×3.  水痘(varicella)

    水痘は5類感染症の小児科定点把握対象疾患です。ただし入院例のみ全数届出の対象となるため、外来診断例では全数届出には該当しません。

  4. 4.  梅毒(syphilis)

    梅毒は5類感染症ですが、性感染症の動向把握と感染拡大防止のため全数把握対象に位置付けられています。診断から7日以内の届出が医師法・感染症法に基づき義務付けられ、近年の届出数増加は社会問題となっています。

感染症法では1類〜5類、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に分類され、1〜4類と新型インフルエンザ等、指定感染症、一部の5類は診断直後の全数届出が必要です。5類で全数届出対象の代表例には梅毒、麻疹、風疹、侵襲性髄膜炎菌感染症などがあります。

感染症法における届出区分(全数把握と定点把握)の違いと、各疾患の分類を把握しているかを問う問題です。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。