感染症法の届出区分をマスターしよう
看護師国家試験 第113回 午前 第30問
国試問題にチャレンジ
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。
- 1.インフルエンザ(influenza)
- 2.細菌性髄膜炎(bacterial meningitis)
- 3.水痘(varicella)
- 4.梅毒(syphilis)
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
感染症法における届出区分(全数把握と定点把握)の違いと、各疾患の分類を把握しているかを問う問題です。
解答・解説
正解は4です
問題文:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。
解説:正解は4です。梅毒は5類感染症のうち全数把握対象疾患に指定されており、医師が診断した場合は7日以内に最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ届け出る義務があります。
選択肢考察
- ×1. インフルエンザ(influenza)
季節性インフルエンザは5類感染症の定点把握対象疾患で、全国約5,000か所の小児科・内科定点医療機関からの週報で監視されます。診断全例を届け出る必要はありません。
- ×2. 細菌性髄膜炎(bacterial meningitis)
細菌性髄膜炎は5類感染症の基幹定点把握対象疾患で、全国の基幹定点医療機関のみが週単位で報告します。全数届出ではありません。
- ×3. 水痘(varicella)
水痘は5類感染症の小児科定点把握対象疾患です。ただし入院例のみ全数届出の対象となるため、外来診断例では全数届出には該当しません。
- ○4. 梅毒(syphilis)
梅毒は5類感染症ですが、性感染症の動向把握と感染拡大防止のため全数把握対象に位置付けられています。診断から7日以内の届出が医師法・感染症法に基づき義務付けられ、近年の届出数増加は社会問題となっています。
感染症法では1類〜5類、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に分類され、1〜4類と新型インフルエンザ等、指定感染症、一部の5類は診断直後の全数届出が必要です。5類で全数届出対象の代表例には梅毒、麻疹、風疹、侵襲性髄膜炎菌感染症などがあります。
感染症法における届出区分(全数把握と定点把握)の違いと、各疾患の分類を把握しているかを問う問題です。
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