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高齢者虐待防止法

老年看護学 / 老年看護総論・その他

解説

今回は高齢者虐待防止法について解説します。高齢化の進行に伴い、家族や施設職員による高齢者への虐待が深刻な社会問題となっています。看護師は患者や利用者の身体・心理状態を継続的に観察できる立場にあり、虐待の早期発見と通報において重要な役割を担います。本記事では、法律の正式名称・目的、虐待の5類型、通報先、措置入所、最新の調査結果までを順に整理します。

高齢者虐待防止法とは

高齢者虐待防止法の正式名称は**「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」で、平成17年に成立し平成18年(2006年)に施行されました。この法律は虐待を受けた高齢者を保護するだけでなく、虐待をしてしまう家族(養護者)への支援も目的に含めている点が特徴です。介護負担や経済的困窮、家族関係の悪化など、虐待の背景にある養護者側の問題に対処することで、虐待の発生と再発を防ぐ仕組みになっています。法律の対象となる高齢者は65歳以上**の者と定義されています。

虐待の5類型

高齢者虐待防止法では、虐待行為を次の5つに類型化しています。身体的虐待は殴る・蹴る・縛り付けるなど身体に外傷を生じさせる行為、心理的虐待は怒鳴る・侮辱する・無視するなど心理的苦痛を与える行為、性的虐待は本人の同意なくわいせつな行為をすること、経済的虐待は本人の年金や財産を不当に処分・搾取する行為、そして介護等放棄(ネグレクト)は食事・排泄・入浴・医療を意図的に提供しない行為です。発生頻度を見ると、養護者による虐待・養介護施設従事者等による虐待のいずれにおいても身体的虐待が最多で、おおむね6割以上を占めます。次いで心理的虐待、介護等放棄、経済的虐待、性的虐待の順になります。

通報の義務と通報先

虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者には、法律で通報の義務が課されています。通報先は市町村であり、児童虐待のように都道府県設置の児童相談所へ連絡するのとは異なる点に注意が必要です。実際の窓口は市町村の高齢者福祉担当課または地域包括支援センターです。通報の義務は緊急性によって2段階に分かれており、生命または身体に重大な危険が生じている場合は通報義務、それ以外の場合は通報の努力義務となります。

医師・看護師・介護福祉士・保健師・社会福祉士・弁護士などの専門職には、通常の守秘義務よりも通報義務が優先されることが明文化されています。さらに、通報した者の個人情報は守られ、通報したことを理由に解雇など不利益な扱いを受けない旨も法律に規定されています。看護師は身体所見の変化、心理状態、家族の介護状況などを総合的にアセスメントし、ためらわずに市町村や地域包括支援センターへ通報する責務があります。

他の虐待関連法との通報先の違いも国試で問われやすいため整理しておきます。児童虐待の通報先は児童相談所または市町村、障害者虐待は養護者・使用者によるものは市町村、施設職員によるものは都道府県、DV(配偶者からの暴力)は配偶者暴力相談支援センターまたは警察となります。

市町村による対応と措置入所

通報を受けた市町村は、安否確認のための立入調査、警察への援助要請、面会制限などの権限を持ち、必要に応じて高齢者を養護者から分離します。生命または身体に重大な危険がある場合、市町村長の権限で老人福祉法に基づく措置として社会福祉施設へ入所させることができます。措置入所先となる代表的な施設は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、養護老人ホーム、老人短期入所事業所などで、いずれも社会福祉施設に位置づけられます。また、判断能力が低下している高齢者に対しては、市町村長が成年後見開始の審判を家庭裁判所に請求することもできます。

養護者と被虐待者の実態

厚生労働省が毎年実施する「高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査」によれば、虐待判断件数は養護者(家族など)によるものが圧倒的に多く、養介護施設従事者等によるものはその数十分の1にとどまります。たとえば令和3年度では養護者による虐待が約1万6千件、養介護施設従事者等によるものは約700件でした。被虐待者は認知症のある女性高齢者が中心で、令和元年度調査では認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡ以上の者が7割を超え、なかでもランクⅡが最多を占めます。加害者は息子や夫など同居家族が多く、介護負担や経済的問題が背景にあります。

まとめ

高齢者虐待防止法は2006年に施行された法律で、65歳以上の高齢者を対象に、身体的・心理的・性的・経済的虐待とネグレクトの5類型を定めています。虐待を発見した者は市町村へ通報する義務(または努力義務)を負い、看護師などの専門職には守秘義務よりも通報義務が優先されます。最多の虐待形態は身体的虐待で、加害者は同居家族、被虐待者は認知症のある女性高齢者が中心です。重大な危険があれば市町村長の措置により特別養護老人ホーム等への入所が行われます。これらの法律知識と統計の基本構造を押さえることが、国試対策と臨床実践の両面で不可欠です。

確認問題(穴埋め)

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  1. 1.

    高齢者虐待防止法の対象となる高齢者は歳以上である。

  2. 2.

    高齢者虐待防止法では、身体的虐待・心理的虐待・性的虐待・経済的虐待・の5類型を定めている。

  3. 3.

    養護者・養介護施設従事者等のいずれによる虐待でも、最も多い類型はである。

  4. 4.

    養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかにに通報しなければならない。

  5. 5.

    看護師などの専門職は、高齢者虐待を発見した場合、通常の守秘義務よりも義務が優先される。

  6. 6.

    通報義務には程度の差があり、生命または身体に重大な危険が生じている場合は通報義務、それ以外の場合は通報義務とされる。

  7. 7.

    虐待件数は養護者によるものと養介護施設従事者等によるものでは、によるものの方が圧倒的に多い。

  8. 8.

    高齢者虐待防止法に基づき養護者から分離された高齢者の措置入所先となる社会福祉施設の代表例はである。

  9. 9.

    令和元年度調査では、被虐待高齢者の認知症高齢者の日常生活自立度はランクが最も多かった。

  10. 10.

    高齢者虐待防止法の正式名称は「」である。

高齢者虐待防止法」の過去問演習

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。