がん対策基本法
健康支援と社会保障制度 / 福祉法・人権関連法
解説
今回はがん対策基本法について解説します。日本人の死因第1位はがん(悪性新生物)であり、これに国として総合的に立ち向かうための土台となる法律が、がん対策基本法です。
がん対策基本法とは
がん対策基本法とは、がん対策を総合的かつ計画的に推進するため、2006年(平成18年)に成立し、2007年(平成19年)に施行された法律です。具体的な数値目標や個別施策そのものではなく、がん対策の骨組みと責務を規定する「基本法」である点が特徴です。
目的と基本理念
本法の目的は、がん対策の基本理念を定め、国・地方公共団体・医療保険者・国民・医師等の責務を明らかにし、がん対策を総合的に推進することにあります。基本理念には、研究の推進と成果の活用、がん医療の均てん化(どこに住んでいても等しく適切な医療を受けられること)、患者の意向を尊重したがん医療提供体制の整備などが掲げられています。
基本的施策
がん対策基本法が定める基本的施策は、がんの予防および早期発見の推進、がん医療の均てん化の促進、研究の推進、がん患者の就労を含めた社会的支援、そしてがんに関する教育の推進の5つです。教育の推進は2016年(平成28年)の改正で明文化された項目で、学校等で正しい知識を普及することが国や地方公共団体の責務とされました。改正ではほかに、小児がん・希少がん対策やがん患者の就労支援も追加されています。
がん対策推進基本計画
具体的な施策の中身を定めるのが、本法第11条に基づき国が策定するがん対策推進基本計画で、おおむね6年ごとに見直されます。がん死亡率の減少目標、検診受診率の向上、緩和ケアの推進などの具体策はこの計画に書き込まれます。さらに都道府県は、国の基本計画を踏まえた都道府県がん対策推進計画を策定する義務を負います。
拠点病院と緩和ケア
がん医療の均てん化を実現する中核ががん診療連携拠点病院で、二次医療圏ごとに整備され、専門的医療の提供、地域連携、相談支援、緩和ケアを担います。緩和ケアは、がんと診断された時から、身体的・精神的・社会的苦痛に早期から対応するケアとして基本計画上重視されています。
関連法令との区別
国試では他法令との混同が狙われます。受動喫煙防止を直接規定するのは健康増進法、医療提供体制全般を定めるのは医療法、がん登録は「がん登録等の推進に関する法律」に基づきます。がん対策基本法はあくまで基本理念と施策の枠組みを定める法律である点を押さえましょう。
まとめ
がん対策基本法は2006年成立・2007年施行の、がん対策の基本理念と責務を定める法律です。国にがん対策推進基本計画、都道府県に都道府県がん対策推進計画の策定を義務づけ、予防・早期発見、医療の均てん化、研究、就労を含む社会的支援、がんに関する教育の推進の5本柱を掲げています。具体的目標や拠点病院整備の詳細は基本計画に委ねられ、受動喫煙防止やがん登録は別法令である点が頻出ポイントです。
確認問題(穴埋め)
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- 1.
がん対策を総合的かつ計画的に推進するため、2006年に成立し2007年に施行された法律をという。
- 2.
がん対策基本法に基づき、国が策定するがん対策の具体的な計画をといい、おおむね6年ごとに見直される。
- 3.
がん対策基本法では、都道府県に対し国の基本計画を踏まえたの策定を義務づけている。
- 4.
2016年のがん対策基本法改正で明文化され、学校等で正しい知識を普及することが国や地方公共団体の責務とされた施策をという。
- 5.
地域や医療機関による格差をなくし、どこでも等しく適切ながん医療を受けられるようにすることを、がん医療のという。
- 6.
がん医療の均てん化を実現する中核として、二次医療圏ごとに整備される医療機関をという。
- 7.
がんと診断された時から、身体的・精神的・社会的苦痛に早期から対応するケアをという。
- 8.
がんの罹患・診療・転帰等の情報を国が一元的に収集する制度を定めた法律は、がん対策基本法ではなくである。
