がん対策基本法の骨格と計画の違い
看護師国家試験 第105回 午後 第34問
国試問題にチャレンジ
がん対策基本法で定められているのはどれか。
- 1.受動喫煙のない職場を実現する。
- 2.がんによる死亡者の減少を目標とする。
- 3.都道府県がん対策推進計画を策定する。
- 4.がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
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サクラ
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サクラ
博士POINT
がん対策基本法の条文に直接規定されている内容と、基本計画に委ねられている施策内容の区別を理解しているかが問われています。
解答・解説
正解は3です
問題文:がん対策基本法で定められているのはどれか。
解説:正解は 3 です。がん対策基本法は2006年に制定され2007年に施行された法律で、がん対策を総合的かつ計画的に推進するための基本理念、国・地方公共団体・医療保険者・国民・医師等の責務、基本的施策を定めています。第11条で国に『がん対策推進基本計画』の策定を義務づけ、第12条で都道府県に『都道府県がん対策推進計画』の策定を義務づけています。具体的な数値目標や施策の詳細(受動喫煙防止、がん死亡率減少目標、緩和ケア推進など)は基本計画の方で定められる構造です。
選択肢考察
- ×1. 受動喫煙のない職場を実現する。
職場の受動喫煙防止は健康増進法(2018年改正)や労働安全衛生法の努力義務として規定されており、がん対策推進基本計画の施策項目でもありますが、がん対策基本法本体には記載されていません。
- ×2. がんによる死亡者の減少を目標とする。
具体的な数値目標(10年間で75歳未満のがん死亡率20%減少など)はがん対策推進基本計画に盛り込まれる内容で、法律本体には目標値としては記載されていません。
- ○3. 都道府県がん対策推進計画を策定する。
がん対策基本法第12条で、都道府県は国の基本計画を踏まえ地域の実情に応じた『都道府県がん対策推進計画』を策定する義務があると明確に定められています。
- ×4. がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。
診断時からの緩和ケア推進は第2期・第3期がん対策推進基本計画の重点課題として位置づけられたもので、法律本体の条文ではなく計画の中で定められています。
がん対策基本法は2016年に改正され、がん患者の就労支援、小児がん・希少がん・難治性がん対策、がん教育の推進などが追加されました。がん対策推進基本計画は6年ごとに見直され、第4期(2023〜2028年度)では『誰一人取り残さないがん対策』として予防・医療・共生の3本柱が掲げられています。看護師国家試験では『法律本体の骨格』と『基本計画の具体的施策』の区別がよく問われます。
がん対策基本法の条文に直接規定されている内容と、基本計画に委ねられている施策内容の区別を理解しているかが問われています。
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