がん対策基本法の守備範囲を整理しよう
看護師国家試験 第113回 午後 第31問
国試問題にチャレンジ
がん対策基本法で定められているのはどれか。
- 1.肝炎ウイルス検査の実施を推進する。
- 2.受動喫煙のない職場環境を整備する。
- 3.学校等でのがんに関する教育を推進する。
- 4.がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
がん対策基本法の基本的施策を正確に理解しているかを問う問題で、他法令(肝炎対策基本法・健康増進法・医療法)との区別がポイントです。
解答・解説
正解は3です
問題文:がん対策基本法で定められているのはどれか。
解説:正解は 3 の「学校等でのがんに関する教育を推進する」です。がん対策基本法は平成18年に成立し、がん対策の総合的・計画的推進を目的とする法律で、平成28年の改正で『がんに関する教育の推進』(第23条)が明文化されました。これにより学校教育や社会教育の場でがんの正しい知識を普及し、予防行動や検診受診行動に結びつけることが国や地方公共団体の責務として位置付けられています。
選択肢考察
- ×1. 肝炎ウイルス検査の実施を推進する。
肝炎ウイルス検査の実施推進は、肝炎対策基本法および肝炎対策基本指針に基づくもので、がん対策基本法の条文ではありません。
- ×2. 受動喫煙のない職場環境を整備する。
受動喫煙防止は健康増進法(第25条以降の受動喫煙防止規定)と労働安全衛生法に基づく施策で、がん対策基本法の直接的な規定ではありません。
- ○3. 学校等でのがんに関する教育を推進する。
改正がん対策基本法第23条に『がんに関する教育の推進』が定められ、学校・社会教育を通じた若年層への正しい知識の普及が国・地方公共団体の責務とされています。
- ×4. がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。
がん相談支援センターの設置は厚生労働省の『がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針』に基づく整備要件であり、がん対策基本法本体の条文で直接規定されているわけではありません。
がん対策基本法の基本的施策は、(1)がんの予防および早期発見の推進、(2)がん医療の均てん化の促進(拠点病院整備・専門医療従事者育成)、(3)研究の推進、(4)がん患者の就労・経済的支援、(5)がんに関する教育の推進、の5本柱です。これに基づき5年ごとに『がん対策推進基本計画』が閣議決定され、都道府県もがん対策推進計画を策定します。他の疾患基本法(肝炎・脳卒中循環器病・アレルギー疾患・アルコール健康障害等)との守備範囲を混同しないようにしましょう。
がん対策基本法の基本的施策を正確に理解しているかを問う問題で、他法令(肝炎対策基本法・健康増進法・医療法)との区別がポイントです。
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