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業務従事者届の提出先をおさえる

看護師国家試験 第113回 午後 第5問 / 必修問題 / 看護における倫理と法律

国試問題にチャレンジ

113回 午後 第5問

看護師の業務従事者届の届出先はどれか。

  1. 1.保健所長
  2. 2.厚生労働大臣
  3. 3.都道府県知事
  4. 4.都道府県ナースセンターの長

対話形式の解説

博士 博士

今回の問題は看護師が2年ごとに行う業務従事者届の届出先についてじゃ。

サクラ サクラ

はい、保助看法に出てくるあの届出ですね。

博士 博士

そのとおり。条文番号は何条か覚えておるかな。

サクラ サクラ

第33条だったと思います。就業地の知事に出すんですよね。

博士 博士

よく勉強しておる。そう、就業地の都道府県知事が正解じゃ。

サクラ サクラ

保健所長ではないんですね。少し紛らわしく感じます。

博士 博士

保健所長は地域の公衆衛生を所管するが、看護職の就業状況を集約する役目は担っておらん。集計は都道府県単位で行うのが実務的なのじゃ。

サクラ サクラ

厚生労働大臣はどうでしょう。免許を出しているので気になります。

博士 博士

免許の登録や訂正は厚労大臣への届出じゃが、業務従事者届は地域の需給把握が目的じゃから知事へ出す。役割で区別するとよい。

サクラ サクラ

ナースセンターの長は違うのですね。

博士 博士

ナースセンターは離職者支援などを担うから、離職時の届出はナースセンターが窓口になる。混同しやすいから整理しておくのじゃぞ。

サクラ サクラ

2年ごと、12月31日時点、翌年1月15日まで、と覚えればよいですね。

博士 博士

そのとおり。西暦偶数年に行うので、国家試験の年とリンクさせて暗記するのもおすすめじゃ。

POINT

看護師の業務従事者届は、保健師助産師看護師法第33条に基づき就業地の都道府県知事へ2年ごとに提出する法定の届出です。12月31日現在の氏名・住所・業務の種別などを翌年1月15日までに届け出ることで、地域の看護職員の就業実態が把握され、医療提供体制の整備に活用されます。ナースセンターへの離職時等の届出とは別の制度であり、それぞれの窓口と目的を混同しないことが大切です。必修問題として頻出なので、法律の条文番号とあわせて確実に覚えましょう。

解答・解説

正解は 3 です

問題文:看護師の業務従事者届の届出先はどれか。

解説:正解は 3 です。保健師助産師看護師法第33条に基づき、業務に従事する看護師・保健師・助産師・准看護師は、2年ごとに12月31日現在の氏名や住所、就業場所などを、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ届け出ることが義務づけられています。この情報は各自治体が看護職員の就業実態を把握し、医療提供体制の整備や需給計画の策定に役立てるために用いられます。

選択肢考察

  1. × 1.  保健所長

    保健所長は地域保健法に基づき公衆衛生活動を所管しますが、看護師の就業実態を集約する立場ではなく、業務従事者届の提出先には定められていません。

  2. × 2.  厚生労働大臣

    厚生労働大臣は免許付与権者ですが、業務従事者届は就業地ごとの把握を目的とするため、個々の届出先ではありません。大臣へ届け出るのは免許申請や籍の訂正など別の手続です。

  3. 3.  都道府県知事

    保助看法第33条で、就業中の看護職者は2年ごとに就業地の都道府県知事へ届け出ることが規定されています。これにより地域の看護職員数や分布が把握されます。

  4. × 4.  都道府県ナースセンターの長

    ナースセンターは離職中の看護職の再就業支援などを担う機関で、看護師等人材確保法に基づく届出(離職時等の届出)の窓口にはなりますが、業務従事者届の提出先ではありません。

業務従事者届は西暦の偶数年(例:2020年、2022年)の12月31日現在で集計し、翌年1月15日までに提出します。ナースセンターへの『離職時等の届出』(努力義務)は就業状態の変化を任意で届けるものであり、法定の業務従事者届とは別制度である点に注意が必要です。

保健師助産師看護師法第33条に規定された業務従事者届の提出先と提出頻度を問う必修問題です。