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看護と医学的管理を行う介護施設は?

看護師国家試験 第104回 午前 第8問 / 必修問題 / 看護で活用する社会保障

国試問題にチャレンジ

104回 午前 第8問

要介護者に対し看護、医学的管理の下において必要な医療や日常生活上の世話を行う施設はどれか。

  1. 1.授産施設
  2. 2.保健センター
  3. 3.介護老人保健施設
  4. 4.特別養護老人ホーム

対話形式の解説

博士 博士

今日は介護保険施設の役割を整理するぞ。

アユム アユム

選択肢に老健と特養がありますね。

博士 博士

そうじゃ。両者は混同されやすいから違いを押さえよう。

アユム アユム

問題文は「看護、医学的管理の下において必要な医療や日常生活上の世話」とあります。

博士 博士

これは介護老人保健施設の法的定義そのままじゃ。

アユム アユム

老健は在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設ですね。

博士 博士

その通り。医師が常勤し、入所期間は原則3か月ごとに見直される。

アユム アユム

特別養護老人ホームはどう違うんですか?

博士 博士

特養は要介護3以上の人の生活の場で、看取りも担う長期入所施設じゃ。

アユム アユム

授産施設というのは?

博士 博士

生活困窮者に就労機会を提供する施設で、介護施設ではない。

アユム アユム

保健センターは住民への保健サービスでしたね。

博士 博士

地域保健法に基づくものじゃ。区別しよう。

アユム アユム

介護保険3施設の覚え方はありますか?

博士 博士

生活の特養、リハの老健、医療の介護医療院、と3つで覚えるとよい。

アユム アユム

看護師として施設の役割を理解して連携したいです。

POINT

設問の定義に合致するのは介護老人保健施設で、看護・医学的管理下のリハビリと日常生活援助を提供します。特養・介護医療院との役割の違いを整理しておきましょう。

解答・解説

正解は 3 です

問題文:要介護者に対し看護、医学的管理の下において必要な医療や日常生活上の世話を行う施設はどれか。

解説:正解は3の介護老人保健施設です。介護保険法第8条第28項では介護老人保健施設を「要介護者であって主としてその心身の機能の維持回復を図り居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」と定義しています。問題文と完全に一致するのは介護老人保健施設で、医師が常勤し在宅復帰を目標とする中間施設です。

選択肢考察

  1. × 1.  授産施設

    生活保護法等に基づき、就労が困難な人に就労機会や技能習得の場を提供する施設で、医療提供施設ではありません。

  2. × 2.  保健センター

    地域保健法に基づき住民の健康相談・健康診査・保健指導を行う施設で、要介護者の入所施設ではありません。

  3. 3.  介護老人保健施設

    介護保険法上、看護・医学的管理下の介護・機能訓練・日常生活援助を行う施設で問題文の定義そのものです。

  4. × 4.  特別養護老人ホーム

    介護老人福祉施設として常時介護が必要な高齢者の生活施設で、医学的管理よりも生活支援が中心です。

介護保険3施設は介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院(旧介護療養型医療施設)です。生活の場が特養、在宅復帰のリハ中心が老健、長期医療管理が介護医療院と整理すると区別しやすいです。

介護保険制度における各施設の機能と法的定義を問う問題です。