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地域支援事業の全体像を把握しよう

看護師国家試験 第113回 午前 第4問 / 必修問題 / 看護で活用する社会保障

国試問題にチャレンジ

113回 午前 第4問

介護保険法の地域支援事業で正しいのはどれか。

  1. 1.保険給付である。
  2. 2.都道府県の事業である。
  3. 3.介護保険施設で実施される。
  4. 4.配食サービスは生活支援サービスの1つである。

対話形式の解説

博士 博士

地域支援事業について問うぞい。実施主体はどこじゃ。

アユム アユム

市町村ですね。都道府県ではありません。

博士 博士

そうじゃ。2006年の介護保険法改正で創設されたんじゃよ。

アユム アユム

保険給付とは違うのですか。

博士 博士

別枠の事業じゃ。給付ではなく市町村事業という点が要じゃ。

アユム アユム

3本柱があると聞きました。

博士 博士

介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業じゃ。

アユム アユム

配食サービスはどこに入りますか。

博士 博士

総合事業の生活支援サービスに位置付けられておる。

アユム アユム

配食は食事提供だけでなく安否確認も兼ねますね。

博士 博士

その通り、独居高齢者の見守りにもつながる。

アユム アユム

地域包括支援センターの役割は何ですか。

博士 博士

総合相談、権利擁護、ケアマネ支援、介護予防ケアマネジメントが柱じゃ。

アユム アユム

三職種が配置されるんでしたね。

博士 博士

保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーじゃ。

アユム アユム

地域包括ケアシステムの要ですね。

博士 博士

その通り、国試頻出ゆえしっかり押さえよ。

POINT

地域支援事業は市町村が実施主体で、介護保険の保険給付とは別枠の事業です。総合事業・包括的支援事業・任意事業の3本柱で構成され、配食サービスは生活支援サービスの代表例です。地域包括支援センターを核とした地域包括ケアシステムの基盤として国試頻出の領域です。

解答・解説

正解は 4 です

問題文:介護保険法の地域支援事業で正しいのはどれか。

解説:正解は4の「配食サービスは生活支援サービスの1つである。」です。地域支援事業は2006年の介護保険法改正で創設された市町村実施の事業であり、被保険者が要支援・要介護状態になることを予防し、あるいはそうなっても地域で自立した生活を送れるように支援することを目的とします。事業は「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」の3本柱で構成され、配食サービス、見守り、買い物支援、軽度の生活援助などが生活支援サービスに位置付けられます。保険給付とは別建ての事業であり、財源は介護保険料と公費(国・都道府県・市町村)で賄われます。

選択肢考察

  1. × 1.  保険給付である。

    地域支援事業は保険給付(介護給付・予防給付)とは別枠の事業として位置付けられています。給付ではなく市町村事業である点が重要です。

  2. × 2.  都道府県の事業である。

    地域支援事業の実施主体は市町村です。地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるよう市町村が担っています。

  3. × 3.  介護保険施設で実施される。

    地域支援事業は通所型・訪問型のほか、地域包括支援センターや多様な主体が関わる在宅・地域での支援が中心で、介護保険施設内に限定されません。

  4. 4.  配食サービスは生活支援サービスの1つである。

    配食サービスは介護予防・日常生活支援総合事業における生活支援サービスに位置付けられ、栄養確保と安否確認の両面を担う重要な支援です。

地域支援事業の中核である地域包括支援センターは、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーの三職種が配置され、総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントを担います。包括的支援事業には在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業なども含まれます。地域包括ケアシステムの実現に向けた中核的な仕組みとして国試で頻出です。

地域支援事業の実施主体・位置付け・具体的サービス内容を正しく理解しているかを問う問題です。