介護予防教室は誰でも参加OK?介護保険サービスの利用要件を整理
看護師国家試験 第112回 午前 第55問 / 老年看護学 / 高齢者の生活を支える看護
国試問題にチャレンジ
65歳以上の高齢者が要介護認定の有無に関わらず利用できるのはどれか。
- 1.介護予防教室
- 2.介護老人保健施設
- 3.夜間対応型訪問介護
- 4.通所介護<デイサービス>
対話形式の解説
博士
今日は65歳以上の高齢者が要介護認定なしで利用できるサービスを学ぶぞ。介護保険の構造を理解するとスッキリ整理できるのじゃ。
サクラ
介護保険のサービスって、要介護認定が必須だと思っていました。
博士
多くはその通りじゃが、実は3つの区分があってな。①介護給付、②予防給付、③地域支援事業の3つじゃ。
サクラ
それぞれの対象者が違うんですね。
博士
そうじゃ。介護給付は要介護1〜5の人、予防給付は要支援1・2の人、そして地域支援事業は65歳以上の全高齢者が対象じゃ。
サクラ
地域支援事業って具体的にどんなものですか?
博士
代表例が「介護予防・日常生活支援総合事業(通称:総合事業)」で、この中にさらに「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」がある。介護予防教室は後者に含まれるのじゃ。
サクラ
一般介護予防事業は認定なしで誰でも参加できるんですね。
博士
その通り。65歳以上なら誰でも参加でき、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、認知症予防、通いの場づくりなどをテーマに市町村や地域包括支援センターが運営しておる。これが選択肢1が正解の理由じゃ。
サクラ
他の選択肢はどれも認定が必要ですか?
博士
すべて要介護1以上の認定が必要じゃ。介護老人保健施設は在宅復帰を目的にリハビリを提供する中間施設で、医師・看護師・理学療法士が常駐する。
サクラ
夜間対応型訪問介護はどんなサービスですか?
博士
要介護者が夜間も安心して在宅生活を送れるよう、ホームヘルパーが定期巡回と随時対応で訪問するサービスじゃ。地域密着型サービスに位置づけられておる。
サクラ
通所介護、いわゆるデイサービスは?
博士
これも要介護認定者対象。施設に通って食事・入浴・機能訓練・レクリエーションを受け、家族の介護負担軽減にもつながる代表的な居宅サービスじゃ。
サクラ
要支援の人が使うサービスは何というんでしたっけ?
博士
介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーションなど、名前に「介護予防」が付くのが予防給付じゃ。要支援1・2の人が対象じゃな。
サクラ
市町村特別給付というのも聞いたことがあります。
博士
それは市町村が独自財源で条例により定める給付で、紙おむつ支給、寝具乾燥サービスなど自治体ごとに異なる。介護給付・予防給付とは別区分じゃ。
サクラ
フレイル予防って最近よく聞きますが、介護予防教室もそれに近いんですか?
博士
まさにその中核じゃ。要介護になる前の段階で運動・栄養・社会参加を促し、健康寿命を延ばす。国試でも地域包括ケアの文脈で頻出テーマじゃぞ。
POINT
介護保険のサービスは、介護給付(要介護1〜5対象)・予防給付(要支援1・2対象)・地域支援事業(65歳以上の全高齢者対象)の3区分に大別されます。介護予防教室は地域支援事業の一般介護予防事業に位置づけられ、要介護認定を受けていない高齢者も自由に参加でき、運動・栄養・口腔機能・認知症予防を通じてフレイル予防を図ります。一方、介護老人保健施設・夜間対応型訪問介護・通所介護はすべて要介護認定者向けのサービスです。看護師は地域包括支援センターや市町村と連携し、フレイル段階からの予防的支援を担う役割が求められます。
解答・解説
正解は 1 です
問題文:65歳以上の高齢者が要介護認定の有無に関わらず利用できるのはどれか。
解説:正解は 1 です。介護予防教室は介護保険法に基づく「一般介護予防事業」(地域支援事業の一部)として実施され、65歳以上のすべての高齢者が、要介護認定の有無を問わず参加できます。運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、認知症予防などをテーマに、市町村や地域包括支援センターが運営しています。一方、介護老人保健施設、夜間対応型訪問介護、通所介護はいずれも要介護認定を受けた人のみが利用できる介護保険給付サービスです。
選択肢考察
-
○ 1. 介護予防教室
地域支援事業の一般介護予防事業に該当し、65歳以上の全高齢者が要介護認定を受けなくても利用可能。フレイル予防・健康増進を目的とする。
-
× 2. 介護老人保健施設
要介護1以上の認定を受けた人が入所できる介護保険施設。在宅復帰を目的としてリハビリテーションと医療・看護を提供する中間施設。
-
× 3. 夜間対応型訪問介護
地域密着型サービスに位置づけられる介護給付で、要介護1以上の認定者が対象。夜間帯に定期巡回と随時対応で訪問介護員が自宅を訪れる。
-
× 4. 通所介護<デイサービス>
要介護1以上の認定者が利用できる居宅サービス。食事・入浴・機能訓練・レクリエーションを日帰りで提供し、家族の介護負担軽減にもつながる。
介護保険のサービス区分:①介護給付(要介護1〜5対象:訪問介護、通所介護、短期入所、介護老人保健施設など)、②予防給付(要支援1・2対象:介護予防訪問看護、介護予防通所リハなど)、③地域支援事業(全65歳以上対象:介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業など)。総合事業には「介護予防・生活支援サービス事業(要支援者・チェックリスト該当者)」と「一般介護予防事業(全高齢者対象)」があり、介護予防教室は後者に該当する。
介護保険サービスの利用要件を問う問題。認定の有無に関わらず利用できるのは地域支援事業の一般介護予防事業に限られる点がポイント。
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