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学校で広がる感染症、第1種・第2種・第3種の違いを整理

看護師国家試験 第112回 午前 第82問 / 健康支援と社会保障制度 / 感染症と生活環境への対策

国試問題にチャレンジ

112回 午前 第82問

学校保健安全法で出席停止となる学校感染症のうち、第二種に分類されているのはどれか。

  1. 1.インフルエンザ(influenza)
  2. 2.細菌性赤痢(shigellosis)
  3. 3.ジフテリア(diphtheria)
  4. 4.腸チフス(typhoid fever)
  5. 5.流行性角結膜炎(epidemic keratoconjunctivitis)

対話形式の解説

博士 博士

今回は学校保健安全法の学校感染症分類を勉強するぞ。看護師国試では頻出なので、代表疾患と出席停止期間をセットで押さえる必要がある。

アユム アユム

そもそも学校感染症ってどんな枠組みですか?

博士 博士

学校で感染拡大を防ぐため、学校保健安全法施行規則が感染症を第一種・第二種・第三種に分け、それぞれ出席停止の基準を定めているのじゃ。

アユム アユム

第一種にはどんなものが含まれますか?

博士 博士

エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱、痘瘡、南米出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)、ジフテリア、急性灰白髄炎などじゃ。基本的に感染症法の一類・二類に相当し、出席停止は治癒するまで。

アユム アユム

ジフテリアは第一種なんですね。

博士 博士

そうじゃ。今回の問題で選択肢に入っているが、ひっかけ選択肢じゃな。

アユム アユム

第二種は何が入っているんですか?

博士 博士

飛沫や空気で広がりやすい主要な小児感染症じゃ。インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎の9疾患を覚えるのじゃ。

アユム アユム

インフルエンザの出席停止期間はどう規定されていますか?

博士 博士

発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまでじゃ。発熱が落ち着いてもウイルス排出は続くため、両方の条件を満たす必要がある。

アユム アユム

第三種はどうでしょう?

博士 博士

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎など。出席停止は医師が感染のおそれがないと認めるまで、という個別判断になる。

アユム アユム

流行性角結膜炎ってよく『はやり目』って呼ばれてるものですね。

博士 博士

その通りじゃ。アデノウイルスが原因で接触感染する。病院やプールで集団発生しやすいので第三種に含まれる。

アユム アユム

じゃあ問題の正解はインフルエンザですね。

博士 博士

正解じゃ。ジフテリアは第一種、細菌性赤痢・腸チフス・流行性角結膜炎は第三種で、インフルエンザだけが第二種に該当する。

アユム アユム

覚え方のコツはありますか?

博士 博士

『1種は重症で即出席停止、2種は学校で飛沫拡散しやすい小児の代表疾患、3種はその他の食中毒・接触系』と整理するとスッキリするぞ。

POINT

学校保健安全法施行規則では学校感染症を第一種から第三種に分類しており、第二種には飛沫・空気感染で学校内流行を起こしやすい主要な小児感染症が含まれる。具体的にはインフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎の9疾患で、疾患ごとに個別の出席停止期間が定められている。インフルエンザの停止期間は発症後5日経過かつ解熱後2日経過までであり、発症早期ほどウイルス排出量が多いため症状消退後も一定期間の休養が求められる。学校・保育の現場で感染拡大を防ぐには、分類と停止期間の知識だけでなく、手指衛生・咳エチケット・ワクチン接種の啓発を含む包括的支援が重要となる。

解答・解説

正解は 1 です

問題文:学校保健安全法で出席停止となる学校感染症のうち、第二種に分類されているのはどれか。

解説:正解は 1 です。学校保健安全法施行規則では学校感染症を第一種から第三種に分類している。第二種は飛沫感染する主要な小児期感染症で、インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎が含まれる。インフルエンザの出席停止期間は『発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで』と規定されている。

選択肢考察

  1. 1.  インフルエンザ(influenza)

    第二種感染症。飛沫感染で流行しやすく、出席停止期間は発症後5日かつ解熱後2日(幼児は3日)経過するまでと定められている。

  2. × 2.  細菌性赤痢(shigellosis)

    第三種感染症。経口感染性腸管感染症で、出席停止は医師が感染のおそれがないと認めるまで。

  3. × 3.  ジフテリア(diphtheria)

    第一種感染症。エボラ出血熱やペストなどと同列に分類され、治癒するまで出席停止となる重篤な疾患。

  4. × 4.  腸チフス(typhoid fever)

    第三種感染症。経口感染で発熱・バラ疹・相対的徐脈を呈する。出席停止は医師が感染のおそれがないと認めるまで。

  5. × 5.  流行性角結膜炎(epidemic keratoconjunctivitis)

    第三種感染症。アデノウイルスが原因で接触感染する。医師が感染のおそれがないと認めるまで出席停止。

第一種は感染症法の一類・二類感染症にほぼ相当し、エボラ、ペスト、ラッサ熱、痘瘡、南米出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)、ジフテリア、急性灰白髄炎などが含まれ治癒まで出席停止。第二種は空気・飛沫感染する疾患群で疾患ごとに停止期間が個別規定。第三種は食中毒や接触感染性疾患で医師判断により停止期間が決まる。覚え方として「1種は危険、2種は学校で広がりやすい飛沫、3種はその他」と整理すると良い。

学校保健安全法における学校感染症の分類(第一種・第二種・第三種)と代表疾患を結びつけて覚えているかを問う基本問題。