大気の環境基準物質をしっかり押さえるのじゃ
看護師国家試験 第104回 午前 第34問
国試問題にチャレンジ
大気汚染に関する環境基準が定められている物質はどれか。
- 1.二酸化炭素
- 2.一酸化窒素
- 3.フッ化水素
- 4.微小粒子状物質
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
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サクラ
博士
サクラPOINT
大気汚染に係る環境基準が設定されている物質を、紛らわしい類似名物質と区別して把握しているかを問う設問です。
解答・解説
正解は4です
問題文:大気汚染に関する環境基準が定められている物質はどれか。
解説:正解は4です。大気汚染に係る環境基準は環境基本法に基づき定められており、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オキシダント、微小粒子状物質(PM2.5)の6物質が代表的です。微小粒子状物質は粒径2.5μm以下で、肺の深部まで到達して呼吸器・循環器に悪影響を及ぼします。
選択肢考察
- ×1. 二酸化炭素
二酸化炭素は地球温暖化の原因物質ですが、大気汚染防止法上の大気汚染物質としての環境基準は設定されていません。基準があるのは「二酸化硫黄」です。
- ×2. 一酸化窒素
環境基準が定められているのは「一酸化炭素」と「二酸化窒素」で、一酸化窒素単独の環境基準はありません。混同しやすいので注意が必要です。
- ×3. フッ化水素
フッ化水素は有害大気汚染物質に含まれますが、環境基準は設定されていません。指針値が示されている物質に分類されます。
- ○4. 微小粒子状物質
微小粒子状物質(PM2.5)は2009年に環境基準が追加され、1年平均値15μg/m³以下、1日平均値35μg/m³以下と定められています。
大気汚染に係る環境基準の代表6物質は「二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オキシダント、微小粒子状物質」。これに加えてベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・ジクロロメタン・ダイオキシン類にも環境基準があります。PM2.5は気管支喘息、慢性気管支炎、肺癌、循環器疾患のリスクを高めます。
大気汚染に係る環境基準が設定されている物質を、紛らわしい類似名物質と区別して把握しているかを問う設問です。
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