就労妊婦の保護―労働基準法と男女雇用機会均等法
看護師国家試験 第105回 午前 第54問
国試問題にチャレンジ
就労している妊婦に適用される措置と根拠法令との組合せで正しいのはどれか。
- 1.時差出勤 ―――――― 母子保健法
- 2.産前産後の休業 ――― 児童福祉法
- 3.軽易業務への転換 ―― 母体保護法
- 4.危険有害業務の制限 ― 労働基準法
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラPOINT
妊婦の就労に関する母性保護規定が、労働基準法と男女雇用機会均等法のどちらに規定されているかを正確に識別できるかを問う問題です。
解答・解説
正解は4です
問題文:就労している妊婦に適用される措置と根拠法令との組合せで正しいのはどれか。
解説:正解は 4 です。就労中の妊婦の保護に関わる法令は「労働基準法」と「男女雇用機会均等法」の2つが中心となります。労働基準法は労働条件の最低基準を定める法律で、妊産婦の産前産後休業(第65条、産前6週・多胎は14週、産後8週)、軽易業務への転換(第65条第3項)、危険有害業務の就業制限(第64条の3)、時間外・休日・深夜業の制限(第66条)などを規定しています。一方、男女雇用機会均等法は第12条・13条で母性健康管理措置を定め、妊婦健診のための通勤緩和(時差出勤)や休憩時間の延長など、医師の指導事項を守れる措置を事業主に義務付けています。
選択肢考察
- ×1. 時差出勤 ―――――― 母子保健法
時差出勤を含む通勤緩和措置は男女雇用機会均等法第13条の母性健康管理措置に基づくものです。母子保健法は妊婦・乳幼児の健康管理を定める法律で、労働条件とは直接関係しません。
- ×2. 産前産後の休業 ――― 児童福祉法
産前産後休業は労働基準法第65条で規定されています。産前6週間(多胎14週間)は本人請求により、産後8週間は強制的に就業させてはなりません。児童福祉法は児童の福祉を定める法律で関連しません。
- ×3. 軽易業務への転換 ―― 母体保護法
軽易業務への転換は労働基準法第65条第3項に規定されています。母体保護法は不妊手術や人工妊娠中絶、受胎調節などを定める法律であり、労働条件の規定はありません。
- ○4. 危険有害業務の制限 ― 労働基準法
労働基準法第64条の3で、妊産婦等の危険有害業務(重量物取扱い、有害ガス発生場所など)への就業制限が規定されています。正しい組合せです。
労働基準法の母性保護関連条文は覚えておくと有用です。第64条の3(危険有害業務の就業制限)、第65条(産前産後休業・軽易業務転換)、第66条(時間外・休日・深夜業の制限)、第67条(育児時間、1日2回各30分以上)。男女雇用機会均等法では第12条で保健指導・健康診査時間の確保、第13条で医師の指導事項を守るための措置(通勤緩和、休憩の特例、症状対応)を規定しています。母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)は、医師の指導内容を事業主に伝える書面です。
妊婦の就労に関する母性保護規定が、労働基準法と男女雇用機会均等法のどちらに規定されているかを正確に識別できるかを問う問題です。
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