妊婦健診時間の確保と関係法律
看護師国家試験 第110回 午後 第61問
国試問題にチャレンジ
妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。
- 1.母子保健法
- 2.労働基準法
- 3.育児介護休業法
- 4.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律<男女雇用機会均等法>
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
妊娠中の女性労働者に関する各法律の役割分担を問う問題で、健診時間の確保請求権が男女雇用機会均等法に規定されている点を押さえているかが鍵となります。
解答・解説
正解は4です
問題文:妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。
解説:正解は 4 です。妊娠中の女性労働者が妊婦健康診査や保健指導を受ける時間を事業主に請求できることを定めているのは、男女雇用機会均等法(第12条・第13条)です。事業主はその請求に応じて必要な時間を確保する義務を負い、さらに医師の指導事項を守るための勤務時間変更や業務軽減などの措置を講じなければなりません。
選択肢考察
- ×1. 母子保健法
母子保健法は母性・乳幼児の健康の保持増進を目的とした法律で、母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児の健診や保健指導、低出生体重児の届出などを定めています。健診時間の確保を事業主に請求できる規定はありません。
- ×2. 労働基準法
労働基準法は産前産後休業、妊産婦の時間外労働・深夜業・危険有害業務の制限、1歳未満児への育児時間などを定めていますが、妊婦健診のための時間確保請求権はこの法律には規定されていません。
- ×3. 育児介護休業法
育児介護休業法は育児休業・介護休業・子の看護休暇・所定外労働の制限などを定めた法律で、出産後の育児期の支援が中心です。妊娠中の健診時間の確保は対象外です。
- ○4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律<男女雇用機会均等法>
男女雇用機会均等法第12条が妊婦健康診査等を受けるための時間の確保を、第13条が指導事項を守るための勤務軽減等の措置を事業主に義務づけています。妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。
妊娠23週までは4週に1回、24〜35週は2週に1回、36週以降は毎週1回の健診が基本回数で、事業主はこれに必要な時間を与えなければなりません。類似問題では「産前産後休業→労働基準法」「育児時間→労働基準法」「健診時間の確保→男女雇用機会均等法」と区別して覚えると整理しやすいです。
妊娠中の女性労働者に関する各法律の役割分担を問う問題で、健診時間の確保請求権が男女雇用機会均等法に規定されている点を押さえているかが鍵となります。
「母性看護総論・その他」の関連問題
在留外国人Aさんへの母子保健制度の説明
外国籍であっても在留資格を有し国民健康保険に加入していれば、日本人と同様に出産育児一時金や妊婦健診の公費負担などの母子保健制度を利用できることを問うています。
115回
混同しやすい母性保護法令を整理!妊婦健診の時間を守る法律はどれ?
妊婦健診受診時間の確保義務がどの法律に規定されているか、母性保護関連法を整理して問う問題である。
114回
母性保護は均等法? 労基法? 法律の住み分けを整理しよう
男女雇用機会均等法と労働基準法の役割分担を問う問題で、母性健康管理措置と母性保護(就業制限)の条文区分を整理できるかが鍵です。
113回
健やか親子21(第2次)の体系を押さえよう
健やか親子21(第2次)の体系、特に基盤課題Aの目的と代表的指標を正確に理解しているかを問う問題です。
113回
親性という概念の本質を学ぼう
母性・父性を包括する『親性』の現代的な定義と特徴を理解しているかを問う概念問題です。
113回
