母体保護法って何の法律?似た名前の法律と整理しよう
看護師国家試験 第112回 午後 第58問
国試問題にチャレンジ
母体保護法に規定されているのはどれか。
- 1.産後の休業
- 2.妊娠中の女性の危険有害業務の就業制限
- 3.妊娠したことを理由とした不利益な取扱いの禁止
- 4.経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合の人工妊娠中絶
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラPOINT
母性保護・女性労働に関する各法の役割分担を問う問題。人工妊娠中絶の要件は母体保護法に規定されていることを押さえる。
解答・解説
正解は4です
問題文:母体保護法に規定されているのはどれか。
解説:正解は 4 です。母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定め、母性の生命健康を保護することを目的とする法律(旧優生保護法を改正し、1996年に施行)です。同法第14条では、『妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの』および『暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの』に対して、指定医師による人工妊娠中絶が認められています。
選択肢考察
- ×1. 産後の休業
産後休業(原則8週、本人請求と医師の判断で6週以降就業可)は労働基準法第65条に規定されている。母体保護法ではない。
- ×2. 妊娠中の女性の危険有害業務の就業制限
重量物取扱い、有害ガス、放射線など危険有害業務の就業制限は労働基準法第64条の3に規定される。
- ×3. 妊娠したことを理由とした不利益な取扱いの禁止
妊娠・出産・育児休業などを理由とする解雇や不利益取扱いの禁止は男女雇用機会均等法第9条などに規定されている。
- ○4. 経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合の人工妊娠中絶
母体保護法第14条に明記される人工妊娠中絶の要件。身体的・経済的理由による母体健康への著しい悪影響のおそれ、または性犯罪による妊娠が対象となる。
母性保護・女性労働に関する法律は横断的に整理しておくと解きやすい。母性健康管理(通勤緩和・休憩など)は男女雇用機会均等法、産前産後休業・妊娠中の軽易業務転換・深夜業制限は労働基準法、育児休業・介護休業は育児介護休業法、乳児健診や母子健康手帳交付は母子保健法、優生思想を排し母性の生命健康を保護するのが母体保護法、という整理を覚えるとよい。
母性保護・女性労働に関する各法の役割分担を問う問題。人工妊娠中絶の要件は母体保護法に規定されていることを押さえる。
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