母子保健法vs児童福祉法、どっちがどれ?制度の整理
看護師国家試験 第112回 午前 第60問
国試問題にチャレンジ
母子保健法に規定されているのはどれか。
- 1.母子健康包括支援センター
- 2.乳児家庭全戸訪問事業
- 3.助産施設
- 4.特定妊婦
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
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サクラ
博士POINT
母子保健法と児童福祉法の規定内容を区別する問題。法律ごとの典型項目を整理しておくとよい。
解答・解説
正解は1です
問題文:母子保健法に規定されているのはどれか。
解説:正解は 1 です。母子健康包括支援センター(通称:子育て世代包括支援センター)は、母子保健法第22条に基づき市町村が設置する機関で、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を提供することを目的としています。保健師・助産師などが常駐し、妊娠届出の受理、母子健康手帳の交付、相談対応、支援プランの作成、関係機関との連絡調整などを一元的に行います。他の選択肢(乳児家庭全戸訪問事業、助産施設、特定妊婦)はすべて児童福祉法に規定されている制度です。
選択肢考察
- ○1. 母子健康包括支援センター
母子保健法第22条に規定。妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う市町村の拠点で、保健師・助産師などが配置される。2024年度からは「こども家庭センター」への統合が進められている。
- ×2. 乳児家庭全戸訪問事業
児童福祉法第6条の3第4項に規定される、いわゆる「こんにちは赤ちゃん事業」。生後4か月までの乳児のいる全家庭を保健師・助産師・民生委員などが訪問し、育児相談や情報提供を行う。
- ×3. 助産施設
児童福祉法第36条に規定される児童福祉施設の一つ。経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦を入所させ、助産を受けさせることを目的とする。
- ×4. 特定妊婦
児童福祉法第6条の3第5項に規定。出産後の養育について出産前から支援が特に必要と認められる妊婦で、若年妊娠・経済的困窮・心身の疾患などが対象となる。児童虐待予防の観点から支援対象とされる。
母子保健法の主な規定:妊娠届出(第15条)、母子健康手帳の交付(第16条)、妊産婦・乳幼児健康診査(第12・13条)、1歳6か月児・3歳児健診(第12条)、新生児訪問指導(第11条)、未熟児訪問指導・養育医療給付(第18〜20条)、母子健康包括支援センター(第22条)。児童福祉法の主な規定:児童相談所、要保護児童対策地域協議会、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、特定妊婦、助産施設、保育所、児童養護施設など。2022年の児童福祉法・母子保健法改正により、2024年4月から「こども家庭センター」の設置が市町村の努力義務となり、母子健康包括支援センター(母子保健)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)の機能が統合された。
母子保健法と児童福祉法の規定内容を区別する問題。法律ごとの典型項目を整理しておくとよい。
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