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訪問看護ステーションの管理・運営をマスターしよう

看護師国家試験 第115午後44

国試問題にチャレンジ

115午後44

訪問看護ステーションの管理・運営について正しいのはどれか。

  1. 1.専従の管理者は医師である。
  2. 2.訪問看護の記録は終了から1年間保存する。
  3. 3.利用者とのサービス契約後に重要事項を説明する。
  4. 4.看護師等の職員の資質向上のための研修の機会を確保する。

対話形式の解説

博士博士
今日は115回午後44問、訪問看護ステーションの管理・運営についての問題じゃよ。選択肢を見て、どれが正しいと思うかな?
サクラサクラ
はい、博士。専従の管理者は医師、記録は1年保存、契約後に重要事項説明、職員研修の機会を確保…の4つですね。なんとなく4番が正しい気がしますが、根拠が曖昧です。
博士博士
よし、ひとつずつ整理していこう。まず1番、管理者は誰がなるのか覚えておるかな?
サクラサクラ
えーと、たしか看護師さん…ですか?医師がトップというイメージもあって迷います。
博士博士
そう、訪問看護ステーションの管理者は原則として常勤・専従の「保健師または看護師」じゃ。医師は訪問看護指示書を出す主治医の立場で、事業所の管理者にはならんのじゃよ。
サクラサクラ
なるほど!医師は指示を出す側で、運営の責任者は保健師か看護師なんですね。
博士博士
次に2番、記録の保存期間はどうじゃ?
サクラサクラ
1年というのは短い気がします…たしか2年だったような?
博士博士
その通り、訪問看護記録書などは完結の日から2年間保存が基本じゃ。自治体や指定基準によっては5年を求められることもあるが、いずれにせよ1年ではない。
サクラサクラ
法的根拠やケアの継続性のためにも、長めの保存が必要なんですね。
博士博士
3番の重要事項説明はどうじゃろう。契約後でよいと思うかな?
サクラサクラ
いえ、契約してしまった後では遅いですよね。利用者さんがサービス内容や料金を理解したうえで契約するのが筋なので、契約前に説明するべきだと思います。
博士博士
さすが!重要事項説明書を文書で交付し、契約締結「前」に説明と同意を得る、これが運営基準のルールじゃ。利用者保護の観点で非常に重要じゃな。
サクラサクラ
ということは、残った4番が正解ですね。職員の資質向上のための研修機会を確保するのは、管理者の責務として明文化されているんですね。
博士博士
その通り!在宅医療は多様で高度化しておるから、研修によるスキルアップが欠かせん。管理者は計画的に研修機会を確保する必要があるんじゃ。
サクラサクラ
管理者要件、記録保存、重要事項説明の時期、研修確保…セットで覚えれば類題にも対応できそうです!

POINT

訪問看護ステーションの人員基準(管理者は保健師・看護師)、運営基準(重要事項説明は契約前、記録は2年保存、職員研修の確保)を区別して理解できているかを問う問題です。

解答・解説

正解は4です

問題文:訪問看護ステーションの管理・運営について正しいのはどれか。

解説:正解は 4 です。訪問看護ステーションは「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(指定基準)」および健康保険法に基づく指定訪問看護の人員及び運営に関する基準により、その人員配置や運営方法が明確に定められています。管理者は原則として保健師または看護師であって、適切な訪問看護の提供のために必要な知識および技能を有する者でなければなりません。職員に対しては、利用者へ提供する看護の質を維持・向上させるため、職員の資質向上を図る研修機会を確保することが運営基準において義務付けられています。これは在宅医療の高度化・多様化に対応し、専門的かつ安全なケアを継続的に提供するうえで欠かせない管理者の責務です。また、利用契約に際しては利用者・家族の権利を守るために、契約締結前に重要事項説明書を用いて十分な説明と同意を得る必要があり、訪問看護記録書については完結の日から2年間保存することが求められます。

選択肢考察

  1. ×1.  専従の管理者は医師である。

    訪問看護ステーションの管理者は、原則として常勤・専従の保健師または看護師であると定められています。医師は管理者にはなりません。なお、療養上必要な指示は主治医からの訪問看護指示書に基づき行われますが、事業所の管理運営を担うのはあくまで保健師または看護師です。

  2. ×2.  訪問看護の記録は終了から1年間保存する。

    訪問看護記録書、訪問看護計画書、訪問看護報告書などの記録は、その完結の日から2年間(自治体や根拠法令によっては5年間を求める場合あり)保存することが運営基準で定められています。1年間ではないため誤りです。記録は質の保証や法的根拠としても重要です。

  3. ×3.  利用者とのサービス契約後に重要事項を説明する。

    重要事項説明は契約締結の「前」に、運営規程の概要、職員の勤務体制、料金、苦情処理体制などを文書を交付して説明し、利用者・家族の同意を得る必要があります。契約後に説明するのでは利用者が十分に判断できず、利用者保護の観点から不適切です。

  4. 4.  看護師等の職員の資質向上のための研修の機会を確保する。

    運営基準では、管理者は看護師等の職員に対し、その資質向上を図るための研修機会を計画的に確保することが義務付けられています。在宅では多様な疾患や医療処置に対応するため、最新の知識と技術の習得は必須であり、職員教育は管理運営上の重要な役割です。

訪問看護ステーションの開設には、常勤換算で看護職員2.5人以上(うち1名は常勤の保健師または看護師である管理者)が必要です。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を配置することもできます。介護保険・医療保険のどちらでもサービスを提供でき、主治医の訪問看護指示書に基づきケアを行います。記録の保存期間(完結後2年間が基本、自治体によっては5年)、重要事項説明の時期(契約前)、管理者要件(保健師または看護師)、研修機会の確保義務はセットで覚えると国試で得点しやすいポイントです。

訪問看護ステーションの人員基準(管理者は保健師・看護師)、運営基準(重要事項説明は契約前、記録は2年保存、職員研修の確保)を区別して理解できているかを問う問題です。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。