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訪問看護指示書の基本を押さえよう

看護師国家試験 第115午前43

国試問題にチャレンジ

115午前43

訪問看護指示書について正しいのはどれか。

  1. 1.訪問看護開始後に発行される。
  2. 2.使用中の医療機器が記載される。
  3. 3.訪問看護指示期間は最大5か月である。
  4. 4.訪問看護ステーションの管理者が交付できる。

対話形式の解説

博士博士
今日は115回午前43問目、訪問看護指示書について学ぶぞ。
サクラサクラ
博士、訪問看護指示書って誰が出すんですか?
博士博士
ふむ、これは患者さんの主治医が交付するものじゃ。訪問看護ステーションの管理者では出せんぞ。
サクラサクラ
なるほど、主治医だけなんですね。じゃあ、訪問看護を始める前に必要ってことですか?
博士博士
その通り。訪問看護は医師の指示に基づいて行う医療行為じゃから、開始前に指示書がなければならんのじゃ。選択肢1の「開始後に発行」は順序が逆じゃな。
サクラサクラ
では指示書にはどんなことが書かれているんですか?
博士博士
主たる傷病名、病状、投薬内容、留意事項、そして使用中の医療機器など、在宅でのケアに必要な情報が網羅されておる。だから選択肢2の「使用中の医療機器が記載される」が正解じゃ。
サクラサクラ
在宅酸素や人工呼吸器とかですね。
博士博士
そうじゃ。膀胱留置カテーテル、気管カニューレ、経管栄養なども含まれるな。これらは安全管理のために訪問看護師が必ず把握しておかねばならん項目じゃ。
サクラサクラ
ところで指示期間ってどれくらいですか?選択肢3に5か月とありますが。
博士博士
最長6か月以内じゃ。5か月ではない。ここはひっかけポイントじゃから注意するんじゃぞ。
サクラサクラ
ほかに特別な指示書もあるんですか?
博士博士
よく気づいたな。急性増悪や終末期で頻回訪問が必要なときは「特別訪問看護指示書」が交付される。これは14日以内、原則月1回までという制限があるんじゃ。
サクラサクラ
点滴のときも別の指示書が要るって聞きました。
博士博士
そう、「在宅患者訪問点滴注射指示書」は7日以内じゃ。指示書の種類と期間はセットで覚えておくと安心じゃな。

POINT

訪問看護指示書は「主治医が交付」「最大6か月」「使用医療機器を含む療養上必要な情報を記載」という基本ルールを問う問題です。

解答・解説

正解は2です

問題文:訪問看護指示書について正しいのはどれか。

解説:正解は 2 の「使用中の医療機器が記載される。」です。訪問看護指示書とは、在宅で療養している患者に訪問看護を提供する際、主治医が訪問看護ステーションや病院・診療所の訪問看護担当者に対して交付する文書で、健康保険法・介護保険法に基づく訪問看護の根拠となるものです。記載項目には、患者の基本情報(氏名・生年月日・住所)、主たる傷病名、現在の病状・治療状態、投与中の薬剤、留意事項、リハビリテーション内容、褥瘡の有無、装着・使用中の医療機器(在宅酸素療法、人工呼吸器、膀胱留置カテーテル、中心静脈栄養カテーテル、気管カニューレ、自己腹膜灌流など)、そして指示期間が含まれます。これらは在宅で安全にケアを継続するための重要な情報であり、特に使用中の医療機器は事故防止と適切な管理のために必須の記載事項とされています。

選択肢考察

  1. ×1.  訪問看護開始後に発行される。

    訪問看護は主治医の指示のもとで実施される医療行為であり、指示書なしに開始することはできません。訪問看護ステーションは、主治医から交付された訪問看護指示書を受理してから訪問看護計画書を作成し、サービスを開始します。したがって「開始後に発行」は順序が逆であり誤りです。

  2. 2.  使用中の医療機器が記載される。

    訪問看護指示書には、在宅酸素装置、人工呼吸器、輸液ポンプ、膀胱留置カテーテル、気管カニューレ、経管栄養チューブなど、患者が日常的に使用している医療機器・装具が記載されます。これにより訪問看護師は管理項目を正確に把握し、安全にケアを行うことができます。

  3. ×3.  訪問看護指示期間は最大5か月である。

    訪問看護指示書の有効期間は最長6か月以内と定められています。5か月ではないため誤りです。なお、急性増悪などで頻回な訪問が必要な場合には別途「特別訪問看護指示書」が発行され、その期間は原則14日以内とされています。

  4. ×4.  訪問看護ステーションの管理者が交付できる。

    訪問看護指示書を交付できるのは患者の主治医のみです。訪問看護ステーションの管理者は看護師ですので、指示書を発行する権限はありません。管理者の役割は、指示書に基づき看護計画を立て、ステーション全体の運営とサービスの質を管理することです。

訪問看護指示書に関する関連知識として、通常の指示書(最大6か月)以外に、症状の急性増悪・終末期・退院直後などで頻回な訪問が必要な場合に交付される「特別訪問看護指示書」(14日以内、原則月1回まで)があります。また、点滴注射が必要な場合は「在宅患者訪問点滴注射指示書」(7日以内)が別途必要です。指示書を交付できるのは患者の主治医に限られ、医師は診察に基づいて発行する必要があります。訪問看護ステーション側では、指示書受理後に訪問看護計画書を作成し、定期的に主治医へ訪問看護報告書を提出して情報共有を行います。

訪問看護指示書は「主治医が交付」「最大6か月」「使用医療機器を含む療養上必要な情報を記載」という基本ルールを問う問題です。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。