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介護保険施設の種類

老年看護学 / 介護保険・福祉サービス

解説

今回は介護保険施設の種類について解説します。

介護保険サービスの全体像

介護保険サービスは、大きく居宅サービス施設サービス地域密着型サービスの3つに分類されます。施設サービスは要介護者のみが利用でき、入所して生活や療養を行うものです。地域密着型サービスは原則として施設のある市町村の住民が利用対象で、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などが含まれます。

介護保険施設の3類型

2024年3月末で介護療養型医療施設が廃止され、現在の介護保険施設は介護老人福祉施設介護老人保健施設介護医療院の3つに整理されています。それぞれ目的と対象者が異なります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護保険法第8条第27項に定義され、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行う施設です。2015年の法改正以降、原則として要介護3以上が入所対象となりました。日常生活支援と療養上の世話が中心であり、終のすみかとなる「生活の場」としての性格を持ちます。待機者が多いことも特徴です。

介護老人保健施設(老健)

要介護1以上が対象で、在宅復帰を目指してリハビリテーションを提供する施設です。入所期間は概ね3〜6か月程度が想定され、医師や看護職員、理学療法士などの専門職が配置されます。在宅復帰率が施設評価の重要な指標とされており、特養とは目的が大きく異なります。

介護医療院

2018年に創設された比較的新しい介護保険施設で、廃止された介護療養型医療施設の後継として位置付けられます。長期療養が必要な要介護高齢者に対して、医療と生活を一体的に提供するのが特徴です。医療ニーズの高い利用者を対象とするI型と、比較的医療ニーズが中程度のII型に分かれます。看取りやターミナルケアにも対応します。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

地域密着型サービスに位置付けられ、要支援2以上の認知症高齢者が5〜9人の少人数ユニットで共同生活を送ります。家庭的な環境で介護や機能訓練が行われ、看護師の配置義務はありませんが、看取り介護加算を算定する施設も増えています。介護サービス費用は介護報酬の給付対象ですが、食費・居住費・光熱費などの日常生活費は自己負担です。

整理のポイント

「生活の場」は特養、「リハビリ・在宅復帰」は老健、「長期療養+生活」は介護医療院、「認知症の家庭的環境ケア」はグループホーム、と覚えると整理しやすいです。

確認問題(穴埋め)

空欄をタップすると答えが表示されます。

  1. 1.

    介護保険施設のうち、原則として要介護3以上が対象で、日常生活上の世話や機能訓練を行う「生活の場」としての施設を(特別養護老人ホーム)という。

  2. 2.

    在宅復帰を目指してリハビリテーションを提供し、概ね3〜6か月程度の入所が想定される介護保険施設をという。

  3. 3.

    2018年に創設され、長期療養が必要な要介護高齢者に医療と生活を一体的に提供する介護保険施設をという。

  4. 4.

    介護療養型医療施設は年3月末をもって廃止された。

  5. 5.

    介護老人福祉施設は介護保険法第8条第27項に定義され、2015年の法改正以降、原則として要介護以上が入所対象である。

  6. 6.

    認知症対応型共同生活介護(グループホーム)はサービスに分類され、原則として施設のある市町村の住民が利用対象である。

  7. 7.

    グループホームは要支援2以上の認知症高齢者が人の少人数ユニットで共同生活を送る。

  8. 8.

    介護医療院のうち、医療ニーズが高い利用者を対象とする類型をという。

  9. 9.

    グループホームでは看護師の配置義務はないが、近年はを算定する施設も増えている。

介護保険施設の種類」の過去問演習

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。