特養と老健、何が違う?——介護保険3施設の役割を整理する
看護師国家試験 第106回 午前 第59問
国試問題にチャレンジ
介護保険法で「入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設」と規定されているのはどれか。
- 1.介護老人保健施設
- 2.介護老人福祉施設
- 3.介護療養型医療施設
- 4.介護療養型老人保健施設
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
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サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラPOINT
介護保険法に定める施設サービスの種類と、それぞれの目的・機能の違いを識別する問題。特養(生活の場)と老健(リハビリ・在宅復帰)の区別がポイント。
解答・解説
正解は2です
問題文:介護保険法で「入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設」と規定されているのはどれか。
解説:正解は 2 です。介護保険法第8条第27項に定められる介護老人福祉施設(いわゆる特別養護老人ホーム、特養)の定義そのものである。2015年の法改正以降、原則として要介護3以上の高齢者を対象とし、日常生活支援と療養上の世話を中心に提供する生活施設である。
選択肢考察
- ×1. 介護老人保健施設
介護老人保健施設(老健)は介護保険法第8条第28項に定められ、『看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療』を行う在宅復帰・在宅療養支援を目的とする施設である。リハビリテーション機能が中核である点が特養と異なる。
- ○2. 介護老人福祉施設
介護保険法第8条第27項の定義『入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設』に合致する。いわゆる特養で、生活の場としての機能を持つ。
- ×3. 介護療養型医療施設
療養病床を有する病院又は診療所として、医学的管理下の介護・療養を提供する施設であった。医療ニーズの高い要介護者が対象だったが、2024年3月末で完全廃止され、介護医療院へ移行した。
- ×4. 介護療養型老人保健施設
介護療養型医療施設の廃止に伴って創設された経過的類型で、老健の中でも医療・看護に重点を置いたもの。本問の定義文には合致しない。
介護保険法の施設サービスは3つ(旧4つ)に整理される。①介護老人福祉施設(特養、要介護3以上、生活の場)、②介護老人保健施設(老健、要介護1以上、在宅復帰を目指すリハビリの場)、③介護医療院(2018年創設、長期療養と生活施設の機能を併せ持つ、介護療養型医療施設の後継)、(旧:介護療養型医療施設、2024年3月廃止)。特養は待機者が多く、原則要介護3以上に入所制限された経緯がある。老健は在宅復帰率が評価指標の一つで3〜6か月程度の入所が想定される。介護医療院はI型(医療ニーズ高)、II型(医療ニーズ中)に分かれる。
介護保険法に定める施設サービスの種類と、それぞれの目的・機能の違いを識別する問題。特養(生活の場)と老健(リハビリ・在宅復帰)の区別がポイント。
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