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障害者基本法と障害者福祉

健康支援と社会保障制度 / 福祉法・人権関連法

解説

今回は障害者基本法と障害者福祉について解説します。

障害者施策を支える法体系

障害者福祉とは、障害のある人が地域で自立して暮らし、社会に参加できるよう支援する仕組みのことです。日本の障害者施策は、基本理念を定める障害者基本法を頂点に、具体的サービスを定める障害者総合支援法、障害種別ごとの身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法、差別禁止を定める障害者差別解消法、雇用を定める障害者雇用促進法などが連携して成り立っています。基本法が「理念」、総合支援法が「サービス提供」、差別解消法・雇用促進法が「権利保障」を担うイメージで整理すると理解しやすくなります。

障害者基本法

障害者基本法は、障害者施策の基本理念と国・地方公共団体の責務を定める法律です。1970年に制定された心身障害者対策基本法を、1993年に障害者基本法へと改称・改正したものです。目的は障害者の自立と社会参加を支援することにあります。 対象となる障害者は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)・その他の心身機能の障害があり、障害および社会的障壁によって継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者と定義されています。

社会的障壁と2011年改正

2011年の改正では社会的障壁の概念が導入されました。これは障害の社会モデルを反映した重要な改正で、障害を個人の心身機能の問題としてのみ捉えるのではなく、社会の側にある事物・制度・慣行・観念などの障壁こそが生活上の困難を生み出しているとする考え方です。 また第21条では公共的施設のバリアフリー化の計画的推進、第22条では情報利用におけるバリアフリー化の推進が定められています。

関連法

障害者総合支援法は2013年に旧障害者自立支援法を改称・改正したもので、具体的な福祉サービスを提供する根拠法です。障害者差別解消法は障害を理由とする差別を禁止し、合理的配慮の提供を義務付けています。障害者雇用促進法は事業主に対して法定雇用率を課し、職場での合理的配慮を求めています。

障害者総合支援法のサービス体系

障害者総合支援法のサービスは大きく自立支援給付地域生活支援事業に分かれます。自立支援給付は介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具・相談支援から構成され、地域生活支援事業は市町村と都道府県が実施します。

介護給付

介護給付には、ホームヘルプを行う居宅介護、重度肢体不自由者等への居宅・外出支援を行う重度訪問介護、視覚障害者の外出支援を行う同行援護、知的・精神障害者の外出支援を行う行動援護、医療機関で常時介護と医療を提供する療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、重度障害者等包括支援があります。

訓練等給付

訓練等給付には自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、自立生活援助、地域住居で共同生活を営む**共同生活援助(グループホーム)**などがあります。

利用判定と費用負担

障害福祉サービスの必要度は障害支援区分で判定され、区分1から区分6までの6段階で示されます。費用は利用者の所得に応じて負担する応能負担が原則です。 また介護保険と障害福祉サービスが重複する場合、原則として介護保険が優先されます。ただし障害福祉に特有のサービスは引き続き利用できます。

類似サービス名の整理

名称が紛らわしいサービスに注意が必要です。介護保険の訪問介護と障害者総合支援法の重度訪問介護は別制度のサービスです。同様に医療保険・介護保険の訪問看護と、障害者総合支援法の療養介護(医療機関での日中支援)は異なります。国試では制度名と内容を取り違えないことが求められます。

まとめ

障害者基本法は障害者施策の基本理念を定め、自立と社会参加の支援を目的とし、2011年改正で社会的障壁の概念を導入しました。具体的サービスは障害者総合支援法に基づき、自立支援給付(介護給付・訓練等給付など)と地域生活支援事業が提供されます。利用は障害支援区分で判定し、応能負担が原則です。介護保険優先の原則、重度訪問介護や療養介護といった類似名称のサービスの区別が国試対策の要となります。

確認問題(穴埋め)

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  1. 1.

    障害者施策の基本理念を定め、1970年制定の心身障害者対策基本法を1993年に改称・改正した法律をという。

  2. 2.

    障害者基本法の目的は、障害者のの支援である。

  3. 3.

    2011年の障害者基本法改正で導入された、障害の社会モデルを反映する概念をという。

  4. 4.

    障害福祉サービスの具体的な提供を定めた法律で、2013年に旧自立支援法を改称・改正したものをという。

  5. 5.

    障害者差別解消法や障害者雇用促進法において、障害者が他の者と平等に権利を行使できるよう個別に行われる調整をという。

  6. 6.

    障害者総合支援法において、重度の肢体不自由者等に対し居宅における介護や外出支援を総合的に行うサービスをという。

  7. 7.

    障害者総合支援法において、医療と常時の介護を要する障害者に対し医療機関で機能訓練・看護・介護等を行うサービスをという。

  8. 8.

    障害者総合支援法の訓練等給付に含まれ、地域の住居で共同生活を営む障害者に相談や日常生活上の援助を行うサービスをという。

  9. 9.

    障害者総合支援法において、サービスの必要度を1〜6の段階で判定する区分をという。

  10. 10.

    介護保険と障害福祉サービスが重複する場合、原則としてが優先される。

障害者基本法と障害者福祉」の過去問演習

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。