障害者総合支援法のサービス どれが総合支援法で、どれが介護保険?
看護師国家試験 第106回 午後 第57問
国試問題にチャレンジ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づいて、障害者が利用できるサービスはどれか。
- 1.育成医療
- 2.居宅療養管理指導
- 3.共同生活援助〈グループホーム〉
- 4.介護予防通所リハビリテーション
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラPOINT
制度ごとのサービスの区別を問う問題。障害者総合支援法=共同生活援助(GH)・居宅介護・就労支援など、介護保険法=居宅療養管理指導・通所リハビリなど、児童福祉法=育成医療(※実際は自立支援医療として総合支援法)、という切り分けを整理する。
解答・解説
正解は3です
問題文:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づいて、障害者が利用できるサービスはどれか。
解説:正解は 3 です。共同生活援助(グループホーム)は、障害者総合支援法の自立支援給付のうち「訓練等給付」に位置づけられ、障害のある人が地域の住居で共同生活を送りながら、食事・家事・入浴・金銭管理・相談などの日常生活上の援助を受けられるサービスです。地域生活への移行や自立を目指す柱の一つとして位置づけられています。
選択肢考察
- ×1. 育成医療
育成医療は身体に障害のある児童への医療給付であり、自立支援医療の一つとして障害者総合支援法に位置づけられている…が、障害「者」ではなく障害「児」が対象。問題文は「障害者が利用できる」ものを問うているため不適切。なお自立支援医療は更生医療(18歳以上の身体障害者)、育成医療(18歳未満)、精神通院医療の3区分からなる。
- ×2. 居宅療養管理指導
居宅療養管理指導は介護保険法に基づくサービスで、通院が困難な要介護者に対して医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが訪問して療養上の指導を行う。障害者総合支援法のサービスではない。
- ○3. 共同生活援助〈グループホーム〉
障害者総合支援法の訓練等給付の一つ。障害のある人が地域の住居で共同生活を送り、食事・家事・入浴・相談支援などの援助を受ける。地域生活への移行を支える中心的なサービス。
- ×4. 介護予防通所リハビリテーション
介護保険法に基づく予防給付の一つで、要支援1・2の認定を受けた高齢者が通所してリハビリを受けるサービス。障害者総合支援法のサービスではない。
障害者総合支援法のサービス体系は大きく①自立支援給付(介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具、相談支援)と②地域生活支援事業(市町村事業・都道府県事業)に分かれる。介護給付には居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、施設入所支援などがあり、訓練等給付には自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A/B型、共同生活援助(グループホーム)などがある。介護保険と障害福祉サービスは重複する場合、原則介護保険が優先適用される。
制度ごとのサービスの区別を問う問題。障害者総合支援法=共同生活援助(GH)・居宅介護・就労支援など、介護保険法=居宅療養管理指導・通所リハビリなど、児童福祉法=育成医療(※実際は自立支援医療として総合支援法)、という切り分けを整理する。
「福祉法・人権関連法」の関連問題
精神保健福祉法の入院形態を完全整理!任意入院でも処遇改善請求はできる
精神保健福祉法に規定された5つの入院形態について、同意要件・指定医人数・期間制限・患者の権利(処遇改善請求)の知識を正確に区別できるかを問う問題。
115回
民生委員の法的位置づけを正確に押さえる—115回午後86問の徹底解説
民生委員制度の根拠法(民生委員法)、委嘱権者(厚生労働大臣)、任期(3年)、児童委員との兼務関係といった基本的な法的位置づけを正確に理解しているかが問われています。
115回
難病法を読み解く 医療費助成は誰が認定する?
難病法に基づく特定医療費の支給認定主体と、関連する制度全体を把握しているかを問う問題。市町村ではなく都道府県・指定都市である点が要。
114回
判断能力を支える「成年後見制度」のしくみ
成年後見制度における法定後見と任意後見の区別、申立て先(家庭裁判所)、地域生活支援事業との関係を正しく理解しているかを問う制度問題。
114回
「訪問」だらけで紛らわしい!障害者総合支援法のサービスを見抜く
「訪問」と名がつくサービスのうち、介護保険・医療保険のサービス(訪問介護・訪問看護・訪問リハ)と、障害者総合支援法のサービス(重度訪問介護・療養介護)を区別する問題。
114回
