「訪問」だらけで紛らわしい!障害者総合支援法のサービスを見抜く
看護師国家試験 第114回 午前 第87問
国試問題にチャレンジ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律<障害者総合支援法>に基づく障害福祉サービスはどれか。2つ選べ。
- 1.訪問介護
- 2.訪問看護
- 3.療養介護
- 4.重度訪問介護
- 5.訪問リハビリテーション
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
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サクラ
博士
サクラ
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サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラPOINT
「訪問」と名がつくサービスのうち、介護保険・医療保険のサービス(訪問介護・訪問看護・訪問リハ)と、障害者総合支援法のサービス(重度訪問介護・療養介護)を区別する問題。
解答・解説
正解は3です
問題文:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律<障害者総合支援法>に基づく障害福祉サービスはどれか。2つ選べ。
解説:正解は 3 の療養介護と 4 の重度訪問介護です。障害者総合支援法は2013年に障害者自立支援法を改正して施行された法律で、障害者・障害児の自立した日常生活・社会生活を支援することを目的としています。同法に基づく障害福祉サービスは「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具」「相談支援」などに分類され、療養介護(医療と常時介護を要する障害者への医療機関での日中支援)と重度訪問介護(重度肢体不自由者等への居宅・外出支援)はいずれも介護給付に含まれる代表的サービスです。
選択肢考察
- ×1. 訪問介護
介護保険法に基づく居宅サービスの名称。障害者総合支援法では同様の在宅支援を「居宅介護」と呼び、名称が異なる。本問の正解にはならない。
- ×2. 訪問看護
医療保険または介護保険に基づくサービスで、看護師等が居宅に訪問して医療的ケアや療養支援を行う。障害者総合支援法の障害福祉サービスには含まれない。
- ○3. 療養介護
医療および常時介護を必要とする障害者を対象に、病院などの医療機関で機能訓練・看護・医学的管理下の介護および日常生活上の世話を行うサービス。介護給付に含まれる。
- ○4. 重度訪問介護
重度の肢体不自由、重度の知的障害、精神障害により常時介護を要する障害者に対し、居宅での介護や外出時の移動支援などを総合的に提供するサービス。介護給付の柱の一つ。
- ×5. 訪問リハビリテーション
医療保険または介護保険に基づくサービスで、理学療法士等が居宅に訪問してリハビリを提供する。障害者総合支援法の障害福祉サービスではない。
障害者総合支援法の障害福祉サービスは大きく「介護給付」(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、重度障害者等包括支援)と「訓練等給付」(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助)に分かれる。介護保険サービスとの違いは、障害者は障害支援区分(1〜6)で判定され、利用は応能負担が原則となる点。介護保険対象年齢に達した障害者は原則介護保険優先となるが、障害福祉特有のサービスは継続して利用可能。
「訪問」と名がつくサービスのうち、介護保険・医療保険のサービス(訪問介護・訪問看護・訪問リハ)と、障害者総合支援法のサービス(重度訪問介護・療養介護)を区別する問題。
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