訪問看護ステーションの運営ルールを押さえる
看護師国家試験 第105回 午前 第62問 / 地域・在宅看護論 / 地域・在宅看護実践をめぐる制度
国試問題にチャレンジ
訪問看護ステーションの管理・運営について正しいのはどれか。
- 1.事務所を設置する必要はない。
- 2.訪問看護の利用回数の調整は市町村が行う。
- 3.利用者が希望すれば訪問看護の記録を開示する。
- 4.利用者とのサービス契約後に重要事項を説明する。
対話形式の解説
博士
訪問看護ステーションは単なる訪問看護師の派遣元ではなく、法令に基づく人員・設備・運営基準をクリアした事業所じゃ。本問で一つひとつ整理しよう。
アユム
博士、まず選択肢1の事務所を設置する必要はない、というのは?
博士
これは誤りじゃ。指定訪問看護ステーションの設備基準として、事業運営に必要な広さの専用事務室が必要とされておる。加えて、相談室、手指消毒設備、衛生材料を保管する場所なども求められる。
アユム
なるほど。選択肢2の利用回数の調整は市町村が行う、はどうですか?
博士
これも誤り。市町村は保険者として給付の最終責任は持つが、個別の訪問回数を調整するのは市町村ではない。介護保険ではサービス担当者会議を通して介護支援専門員が区分支給限度基準額の中で他サービスと調整しながら決める。医療保険では主治医の指示書に基づいて決まるんじゃ。
アユム
選択肢3の、利用者が希望すれば訪問看護の記録を開示する、が正解ですね?
博士
そのとおり。利用者本人から開示請求があった場合、訪問看護ステーションは訪問看護記録を開示する義務がある。個人情報保護法、そして厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」に基づく原則じゃ。
アユム
記録って何年間保存するんでしたっけ?
博士
訪問看護記録書や計画書、報告書などは原則2年間の保存義務がある。保険請求の根拠でもあるし、事故時の検証材料にもなるから、しっかり管理せねばならん。
アユム
選択肢4の、利用者とのサービス契約後に重要事項を説明する、は?
博士
これは順序が逆で誤り。重要事項説明は契約を結ぶ「前」に文書で実施するのが原則じゃ。サービス内容、料金体系、苦情窓口、個人情報の取扱い、事故発生時の対応などを丁寧に説明し、利用者が理解・納得したうえで契約に進む。
アユム
訪問看護ステーションの人員基準も覚えた方がよいですよね?
博士
うむ、基本を押さえておこう。管理者は保健師または看護師の常勤者1名、看護職員は常勤換算で2.5人以上配置する必要がある。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を必要に応じて配置することもできる。
アユム
看護記録の開示請求があったらすぐ出さなきゃいけないんですか?
博士
合理的な期間内に対応する必要があるが、本人確認や開示範囲の確認など慎重な手続きが必要じゃ。家族からの請求の場合は本人の同意が原則となるし、未成年や認知症の場合は法定代理人の関与も検討する。
アユム
運営基準には他にも何が含まれますか?
博士
運営規程の整備、秘密保持義務、苦情対応体制、事故発生時の対応マニュアル、感染症対策、非常災害対策など多岐にわたる。これらをクリアして初めて都道府県知事から指定を受けられるんじゃ。
アユム
訪問看護ステーションはしっかりとした仕組みの上で運営されているんですね。
博士
利用者の生命と生活を守る事業じゃから、運営基準は国試でも実務でも重要じゃ。特に記録の開示義務と重要事項説明のタイミングはよく問われるので押さえておこう。
POINT
訪問看護ステーションは指定居宅サービス事業者として人員・設備・運営基準を満たす必要があり、専用の事務室設置や管理者の配置が義務付けられています。利用者から訪問看護記録の開示請求があった場合は、個人情報保護法に基づき開示する義務があり、記録は原則2年間保存されます。重要事項説明は契約前に行うのが原則で、利用回数は介護保険では介護支援専門員、医療保険では主治医の判断で調整されます。国試では開示義務・重要事項説明のタイミング・人員基準が頻出ポイントです。
解答・解説
正解は 3 です
問題文:訪問看護ステーションの管理・運営について正しいのはどれか。
解説:正解は 3 です。訪問看護ステーションは指定居宅サービス事業者として都道府県知事の指定を受けて運営される事業所で、人員・設備・運営基準が法令で定められています。利用者の希望(開示請求)があれば、訪問看護記録を含む診療情報を開示する義務があります。これは個人情報保護法や診療情報の提供等に関する指針に基づくもので、利用者の知る権利と自己情報コントロール権を保障する重要な仕組みです。訪問看護記録は原則2年間の保存義務があり、サービスの質の検証や医療事故時の検証にも用いられます。一方、事務所の設置は必須(設備基準)、サービス提供前の重要事項説明も義務付けられており、利用回数の調整はサービス担当者会議で介護支援専門員や主治医と連携して決定します。
選択肢考察
-
× 1. 事務所を設置する必要はない。
誤りです。指定訪問看護ステーションの設備基準として、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室の設置が義務付けられています。相談室や衛生材料の保管場所も必要です。
-
× 2. 訪問看護の利用回数の調整は市町村が行う。
誤りです。介護保険では利用者・家族・介護支援専門員(ケアマネジャー)が参加するサービス担当者会議で区分支給限度基準額の範囲内で調整します。医療保険では主治医の判断で決まります。市町村が個別に回数調整するわけではありません。
-
○ 3. 利用者が希望すれば訪問看護の記録を開示する。
正しい選択肢です。利用者本人から開示請求があった場合、訪問看護ステーションは訪問看護記録を開示する義務があります。個人情報保護法および診療情報の提供等に関する指針に基づく原則的対応です。
-
× 4. 利用者とのサービス契約後に重要事項を説明する。
誤りです。重要事項説明は契約締結「前」に行う必要があります。サービス内容、料金、苦情窓口、個人情報の取扱いなどを文書で説明し、利用者の理解と同意を得たうえで契約を交わすのが原則です。
訪問看護ステーションの指定基準のポイントは、人員基準として保健師・看護師・准看護師を常勤換算2.5人以上(うち管理者は保健師または看護師で常勤)配置すること、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を必要数配置できること、設備基準として事務室・相談室・手洗い設備等を備えること、運営基準として運営規程の整備、秘密保持、記録の整備(2年間保存)、苦情対応、事故発生時の対応などが定められていることです。2024年の介護報酬改定では同一建物居住者への減算や看取り期の加算など細かな変更があります。
訪問看護ステーションは設備・人員・運営基準を満たし、利用者の開示請求に応じて訪問看護記録を開示する義務がある。
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