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地域密着型サービスの見分け方

看護師国家試験 第110回 午後 第68問 / 地域・在宅看護論 / 地域・在宅看護実践をめぐる制度

国試問題にチャレンジ

110回 午後 第68問

介護保険制度における地域密着型サービスはどれか。

  1. 1.重度訪問介護
  2. 2.地域活動支援事業
  3. 3.小規模多機能型居宅介護
  4. 4.特定施設入居者生活介護

対話形式の解説

博士 博士

地域密着型サービス、どんな特徴があるか覚えておるか?

アユム アユム

住み慣れた地域で生活継続を支援し、市町村が指定・監督するサービスですね。

博士 博士

その通りじゃ。代表例は?

アユム アユム

小規模多機能型居宅介護、グループホーム、夜間対応型訪問介護などです。

博士 博士

小規模多機能は何を組み合わせる?

アユム アユム

通い・泊まり・訪問の3本立てです。

博士 博士

よし。重度訪問介護はどの法律?

アユム アユム

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

博士 博士

地域活動支援事業は?

アユム アユム

同じく障害者総合支援法の地域生活支援事業です。

博士 博士

特定施設入居者生活介護は介護保険じゃが…。

アユム アユム

地域密着型ではなく居宅サービスの区分ですね。

博士 博士

その通り。地域密着型には地域密着型特定施設もあるが、通常の特定施設とは別物じゃよ。

アユム アユム

指定者の違いも整理できました。都道府県か市町村か。

博士 博士

地域密着型は市町村、居宅・施設サービスは都道府県知事じゃ。

アユム アユム

9種類を覚えるのは大変ですね。

博士 博士

夜間訪問・通所・認知症・小規模多機能・グループホームの5系統で整理すると覚えやすいぞい。

POINT

介護保険の地域密着型サービスは、市町村が指定・監督し、原則当該市町村住民が利用できる9種類のサービスで構成されます。小規模多機能型居宅介護は通い・泊まり・訪問を組み合わせる代表的サービスです。重度訪問介護や地域活動支援事業は障害者総合支援法のサービス、特定施設入居者生活介護は介護保険の居宅サービスに分類されるため、法律区分と介護保険内のサービス区分の両面から整理して覚えることが重要です。

解答・解説

正解は 3 です

問題文:介護保険制度における地域密着型サービスはどれか。

解説:正解は 3 です。地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活継続を支援するため市町村が指定・監督する介護保険サービスで、小規模多機能型居宅介護はその代表例です。『通い・泊まり・訪問』を一体的に提供し、利用者は原則として事業所所在地の住民に限られます。

選択肢考察

  1. × 1.  重度訪問介護

    重度訪問介護は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスで、重度の肢体不自由者等に対する長時間の訪問介護です。介護保険のサービスではありません。

  2. × 2.  地域活動支援事業

    地域活動支援事業は障害者総合支援法の地域生活支援事業の一つで、障害者の創作・生産活動や社会交流を支援します。介護保険制度とは別制度です。

  3. 3.  小規模多機能型居宅介護

    介護保険法の地域密着型サービスの代表例で、通所・訪問・宿泊を1つの事業所で柔軟に組み合わせて提供します。市町村が指定・監督し、原則地域住民が対象です。

  4. × 4.  特定施設入居者生活介護

    介護保険法のサービスですが『居宅サービス』に分類されます。有料老人ホームやケアハウスなどの特定施設で提供され、地域密着型サービスとは区分が異なります。

地域密着型サービスには(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(2)夜間対応型訪問介護(3)地域密着型通所介護(4)認知症対応型通所介護(5)小規模多機能型居宅介護(6)看護小規模多機能型居宅介護(7)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(8)地域密着型特定施設入居者生活介護(9)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、の9種類があります。市町村指定なのが大きな特徴です。

介護保険制度の地域密着型サービスを正しく識別できるか、また障害者総合支援法など他制度のサービスと区別できるかを問う問題です。