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病院のタイプを見分ける!地域医療支援病院と特定機能病院

看護師国家試験 第106回 午前 第9問 / 必修問題 / 看護の対象と活動の場

国試問題にチャレンジ

106回 午前 第9問

医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」と定められているのはどれか。

  1. 1.助産所
  2. 2.診療所
  3. 3.特定機能病院
  4. 4.地域医療支援病院

対話形式の解説

博士 博士

医療法の病院類型を整理するぞ。必修・行政看護の頻出ポイントじゃ。

サクラ サクラ

医療法上の施設にはどんな種類があるんでしたっけ?

博士 博士

大きく分けて病院・診療所・助産所の3つ。病院はさらに一般病院、特定機能病院、地域医療支援病院、臨床研究中核病院に分類される。

サクラ サクラ

病院と診療所の違いは何ですか?

博士 博士

病床数じゃ。病院は20床以上、診療所は0床または19床以下。単純明快じゃな。

サクラ サクラ

助産所は?

博士 博士

助産師が業務を行う場所で、妊婦・産婦・褥婦の入所は9人以下。小規模な施設じゃ。

サクラ サクラ

特定機能病院ってどんな病院ですか?

博士 博士

医療法第4条の2に基づき、高度医療の提供・医療技術の開発評価・研修を担う病院。承認は厚生労働大臣、病床400床以上、多くは大学病院本院が該当する。

サクラ サクラ

地域医療支援病院は?

博士 博士

医療法第4条に基づき、地域医療の中核としてかかりつけ医の後方支援を行う病院。都道府県知事が承認、病床200床以上、紹介患者中心、施設の共同利用、救急医療、そして『地域の医療従事者への研修』が要件じゃ。

サクラ サクラ

問題文の『地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修』がキーワードですね。

博士 博士

その通り。この文言が出たら『地域医療支援病院』と即答じゃ。特定機能病院にも研修機能はあるが、そちらは『高度の医療に関する研修』じゃからな。

サクラ サクラ

他に特定機能病院と地域医療支援病院を区別するコツは?

博士 博士

承認者で見分けよう。特定機能病院は厚労大臣、地域医療支援病院は都道府県知事。『全国レベル(大臣)/地域レベル(知事)』と覚えるとよい。

サクラ サクラ

臨床研究中核病院とは?

博士 博士

2015年に医療法第4条の3として創設された区分で、国際水準の臨床研究や医師主導治験を推進する病院。厚労大臣が承認する。

サクラ サクラ

承認要件を覚えるのは大変そうですね……。

博士 博士

承認機関・病床数・役割の3つを押さえると整理しやすい。表で比較すると頭に入るぞ。

サクラ サクラ

救急医療は地域医療支援病院に含まれるんですね。

博士 博士

うむ、24時間救急医療の提供体制も要件じゃ。これが『地域の中核』と言われるゆえん。

サクラ サクラ

施設の共同利用というのはどういう意味ですか?

博士 博士

CT・MRIなど高額医療機器や病床をかかりつけ医に開放し、共同で使えるようにすることじゃ。地域医療連携の実践そのものじゃな。

サクラ サクラ

看護師が働く場面で違いはありますか?

博士 博士

地域医療支援病院では退院調整・地域連携室の役割が大きく、訪問看護やケアマネとの連携が活発じゃ。特定機能病院では高度医療領域の専門看護が中心となる。

サクラ サクラ

キーフレーズで一発で答えられるようになりそうです。

POINT

医療法第4条に規定される地域医療支援病院は、紹介患者への医療提供、施設・設備の共同利用、救急医療、そして『地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修』の実施能力を要件とし、都道府県知事が承認します。一方、特定機能病院は第4条の2に基づき、高度医療の提供・技術開発・高度医療に関する研修を担い、厚生労働大臣が承認します。診療所は19床以下、助産所は9人以下の入所にとどまるなど、病院類型は病床数・承認者・役割で整理すると理解しやすくなります。看護師は施設類型を理解することで、地域医療連携や退院支援における自施設の役割をより明確に把握できます。

解答・解説

正解は 4 です

問題文:医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」と定められているのはどれか。

解説:正解は 4 です。地域医療支援病院は医療法第4条に基づき、地域医療の中核として紹介患者への医療提供、施設・設備の共同利用、救急医療、地域の医療従事者への研修実施などを担う病院であり、『地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること』が承認要件として明記されている。都道府県知事が承認する。

選択肢考察

  1. × 1.  助産所

    助産師が業務を行う場所で、妊婦・産婦・褥婦の入所は9人以下。入院設備を持たない小規模施設で、研修実施要件はない。

  2. × 2.  診療所

    医師・歯科医師が医業を行う場所で、病床は0または19床以下。入院機能は限定的で、研修実施要件はない。

  3. × 3.  特定機能病院

    高度医療の提供・技術開発・研修を行う病院で、400床以上、厚生労働大臣が承認。大学病院本院等が該当。『高度の医療に関する研修』を行う能力は要件だが、設問の『地域の医療従事者の資質向上』という文言の対象ではない。

  4. 4.  地域医療支援病院

    医療法第4条に基づき都道府県知事が承認。病床200床以上、紹介患者中心、施設の共同利用、救急医療、『地域の医療従事者の資質の向上を図る研修』の実施能力が要件。

医療法上の病院類型:①一般病院、②特定機能病院(医療法第4条の2:400床以上、厚労大臣承認、大学病院本院など)、③地域医療支援病院(第4条:200床以上、都道府県知事承認)、④臨床研究中核病院(第4条の3:厚労大臣承認、研究推進)。診療所は19床以下、病院は20床以上、助産所は産婦等9人以下。病院類型と承認者・病床数・役割の対応を整理すると得点源になる。

設問の文言『地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修』が『地域医療支援病院』のキーフレーズ。特定機能病院の『高度医療』系研修と区別する。