要介護認定はどこに申請する?介護保険の窓口を確認
看護師国家試験 第103回 午後 第3問 / 必修問題 / 看護で活用する社会保障
国試問題にチャレンジ
要介護認定の申請先はどれか。
- 1.都道府県
- 2.市町村
- 3.診療所
- 4.訪問看護ステーション
対話形式の解説
博士
介護保険制度の保険者って誰だか覚えているかな?
サクラ
えっと…市町村ですか?
博士
その通り!だから要介護認定の申請先も市町村なんだ。
サクラ
選択肢は都道府県、市町村、診療所、訪問看護ステーションですね。
博士
では一つずつ見ていこう。都道府県はどう思う?
サクラ
サービス事業者の指定とかをしているイメージです。
博士
その通り。都道府県は事業者指定や介護保険審査会の設置などを担当しているんだ。
サクラ
診療所と訪問看護ステーションはサービス提供側ですよね。
博士
そうだね。診療所は主治医意見書の作成は担うけど、申請窓口ではないんだ。
サクラ
じゃあ正解は2番の市町村で確定ですね!
博士
正解!介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)で、申請もそこで受け付けるんだよ。
サクラ
申請後はどんな流れですか?
博士
認定調査員による訪問調査と主治医意見書をもとに一次判定(コンピュータ)、そして介護認定審査会で二次判定が行われて、要支援1〜2、要介護1〜5が決定するんだ。
サクラ
本人が申請に行けない場合はどうすれば?
博士
地域包括支援センターや居宅介護支援事業者が代行できるよ。原則30日以内に結果通知が来るんだ。
サクラ
保険者と申請先がセットで覚えられました!
POINT
要介護認定の申請先は被保険者が居住する市町村です。介護保険の保険者は市町村であり、申請後は訪問調査と主治医意見書をもとに一次判定・二次判定を経て要介護度が決定されます。本人が困難な場合は地域包括支援センター等の代行も可能です。
解答・解説
正解は 2 です
問題文:要介護認定の申請先はどれか。
解説:正解は 2 です。要介護認定の申請は、被保険者が居住する市町村(特別区を含む)の介護保険担当窓口に対して行います。申請後は認定調査員による訪問調査と主治医意見書をもとにコンピュータによる一次判定が行われ、その結果と特記事項をもとに介護認定審査会で二次判定が行われ、要支援1〜2、要介護1〜5の区分が決定します。
選択肢考察
-
× 1. 都道府県
都道府県は介護サービス事業者の指定や介護保険審査会の設置を担当しますが、要介護認定の申請先ではありません。
-
○ 2. 市町村
正解です。介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)であり、要介護認定の申請も市町村窓口で行います。
-
× 3. 診療所
診療所は主治医意見書の作成を担いますが、申請を受け付ける機関ではありません。
-
× 4. 訪問看護ステーション
訪問看護を提供する事業所であり、要介護認定の申請窓口ではありません。
申請は本人または家族が原則ですが、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に代行してもらうことも可能です。原則30日以内に認定結果が通知されます。第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40〜64歳で特定疾病に該当する場合に対象となります。
介護保険制度の保険者と申請先を理解しているかを問う問題です。保険者=市町村と覚えましょう。
「看護で活用する社会保障」の関連記事
-
国保の保険者は誰?2018年改革で変わった医療保険制度
国民健康保険の保険者を問う問題。2018年の制度改革で都道府県が保険者に加わった点が出題のポイント。
114回
-
医療保険で受けられるもの・受けられないものを整理する
医療保険の給付対象は『疾病・負傷の治療』が原則で、『予防目的』のサービス(健診・ドック・予防接種)や市販薬購…
114回
-
地域支援事業の全体像を把握しよう
地域支援事業の実施主体・位置付け・具体的サービス内容を正しく理解しているかを問う問題です。
113回
-
診療所と病院を分ける19床
医療法における診療所と病院を分ける病床数の境界値を問う問題です。
113回
-
週40時間の壁—労働基準法第32条を確認する
労働基準法第32条の『週40時間・1日8時間』を押さえる基本問題。36協定による時間外労働規制(月45・年360時間など)…
112回