要介護認定はどこに申請する?
看護師国家試験 第110回 午前 第4問 / 必修問題 / 看護で活用する社会保障
国試問題にチャレンジ
要介護認定の申請先はどれか。
- 1.市町村
- 2.診療所
- 3.都道府県
- 4.介護保険審査会
対話形式の解説
博士
学生よ、介護保険サービスを利用したいとき、最初にどこへ申請するか知っておるかのう?
アユム
たしか市役所の窓口で手続きをすると聞いたことがあります。
博士
その通りじゃ。正解は1の『市町村』じゃよ。介護保険の保険者は市町村なのじゃ。
アユム
保険者とは具体的にどのような役割なのでしょうか?
博士
保険料を徴収し、認定を行い、給付を管理する主体のことじゃ。市町村がすべての窓口になっておる。
アユム
申請するとまず何が行われるのですか?
博士
認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態を74項目にわたって調査するのじゃ。あわせて主治医意見書も取得する。
アユム
それで要介護度が決まるのですか?
博士
調査結果をもとにコンピュータによる一次判定、そして介護認定審査会での二次判定を経て要介護度が確定するのじゃ。
アユム
介護保険審査会とは違うのですか?
博士
別物じゃよ。介護保険審査会は都道府県に置かれ、認定結果に不服があるときの審査請求を扱う第三者機関なのじゃ。
アユム
認定までにはどれくらい時間がかかりますか?
博士
原則として申請から30日以内に結果が通知されるのじゃ。
アユム
要介護度はどんな段階に分かれていますか?
博士
要支援1・2と要介護1〜5の合計7段階じゃ。数字が大きいほど介護の必要度が高い。
アユム
本人が申請できない場合はどうしますか?
博士
家族や地域包括支援センター、居宅介護支援事業者が代行申請できる仕組みが整っておる。
アユム
よく分かりました。市町村が入口なのですね。
博士
そうじゃ、困ったらまず市町村の介護保険担当窓口、これが鉄則じゃよ。
POINT
本問は介護保険制度における要介護認定の申請先を問う必修問題です。介護保険の保険者は市町村であり、申請窓口・認定・給付を一元的に管理します。都道府県は広域調整、介護保険審査会は不服申立ての審査を担い、それぞれ役割が異なる点を区別しなければなりません。看護師は退院支援や在宅移行の場面で認定プロセスを理解している必要があり、制度の基礎知識として確実に押さえておきましょう。
解答・解説
正解は 1 です
問題文:要介護認定の申請先はどれか。
解説:正解は1の『市町村』です。介護保険制度の保険者は市町村および特別区であり、要介護認定を受けたい被保険者本人または家族は、居住地の市町村の介護保険担当窓口に申請します。申請を受けた市町村は認定調査員による訪問調査と、主治医意見書を踏まえて、介護認定審査会での二次判定を経て要介護度を決定します。認定結果に不服がある場合は、都道府県に設置された介護保険審査会に審査請求を行う仕組みとなっており、申請先と不服申立先の違いに注意が必要です。
選択肢考察
-
○ 1. 市町村
介護保険の保険者であり、要介護認定の申請窓口です。市町村は申請受付から認定通知、保険給付まで一貫して担います。
-
× 2. 診療所
診療所は医療法で定義される医療機関で、主治医意見書を作成することはあっても認定申請の窓口ではありません。
-
× 3. 都道府県
都道府県は介護保険事業の広域調整や事業者指定を担いますが、要介護認定の申請は受け付けていません。
-
× 4. 介護保険審査会
介護保険審査会は都道府県に設置される第三者機関で、認定結果などに対する不服申立てを審査する機関であり、申請先ではありません。
申請から認定までは原則30日以内に結果通知が行われます。要介護度は要支援1・2、要介護1〜5の7段階に区分され、認定後はケアマネジャーと相談してケアプランを作成し、サービス利用が始まります。本人が申請困難な場合は家族や地域包括支援センター、居宅介護支援事業者による代行申請も可能です。
介護保険制度の保険者と申請先を正しく理解しているかを問う必修問題です。
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