要支援状態への予防給付を理解しよう
看護師国家試験 第111回 午後 第4問 / 必修問題 / 看護で活用する社会保障
国試問題にチャレンジ
介護保険における被保険者の要支援状態に関する保険給付はどれか。
- 1.医療給付
- 2.介護給付
- 3.年金給付
- 4.予防給付
対話形式の解説
博士
今日は介護保険の給付体系について学ぶぞ。介護保険には大きく3つの給付がある。
アユム
3つとは何ですか。
博士
介護給付、予防給付、市町村特別給付じゃ。介護給付は要介護1〜5に、予防給付は要支援1・2に対して行われ、市町村特別給付は市町村独自の付加的サービスじゃ。
アユム
要支援と要介護はどう違うんですか。
博士
要支援は、日常生活の一部に支援が必要だが、予防的支援で自立回復が期待できる状態。要介護は既に介護が必要な状態じゃ。
アユム
選択肢1の医療給付は違いますね。
博士
医療給付は健康保険や国民健康保険など医療保険制度に基づく給付で、介護保険の給付ではない。
アユム
選択肢2の介護給付はどうですか。
博士
介護給付は要介護1〜5の人を対象とする。要支援の人には行われないので不適切じゃ。
アユム
選択肢3の年金給付は。
博士
年金保険から支給される老齢・障害・遺族年金のことじゃ。介護保険とは別制度なので誤り。
アユム
正解は選択肢4の予防給付ですね。
博士
その通り。要支援1・2の人には介護予防訪問看護・介護予防通所リハビリ・介護予防福祉用具貸与などが提供される。
アユム
予防給付の目的は何ですか。
博士
要介護状態への移行を防ぎ、生活機能の維持・改善を図ることじゃ。地域包括支援センターがケアマネジメントを担当する。
アユム
要介護の場合は誰がケアマネジメントを。
博士
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当する。ここは区別して覚えておくとよい。
アユム
被保険者の区分も確認したいです。
博士
第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者じゃ。第2号は16種類の特定疾病による要介護・要支援に限られる。
アユム
地域包括ケアシステムの基盤になる制度ですね。
博士
そうじゃ。看護師としても訪問看護などで関わる重要な制度じゃ。
POINT
介護保険では要介護1〜5に介護給付、要支援1・2に予防給付が行われます。予防給付は要介護化予防と生活機能維持を目的とし、地域包括支援センターがケアマネジメントを担います。医療給付や年金給付は別制度の給付で介護保険には含まれません。被保険者区分と特定疾病、給付体系を整理して理解しましょう。
解答・解説
正解は 4 です
問題文:介護保険における被保険者の要支援状態に関する保険給付はどれか。
解説:正解は 4 です。介護保険制度では、要介護認定の結果により給付内容が分かれます。要介護1〜5と判定された者には『介護給付』が、要支援1・2と判定された者には『予防給付』が行われます。予防給付は要介護状態への移行予防と生活機能の維持・改善を目的としたサービスで、介護予防訪問看護・介護予防通所リハビリテーションなどが含まれます。
選択肢考察
-
× 1. 医療給付
医療給付は医療保険制度による給付であり、介護保険の給付ではありません。
-
× 2. 介護給付
介護給付は要介護1〜5と認定された被保険者を対象とする給付で、要支援状態に対しては行われません。
-
× 3. 年金給付
年金給付は国民年金や厚生年金など年金制度の給付であり、介護保険制度の給付ではありません。
-
○ 4. 予防給付
予防給付は要支援1・2の被保険者を対象とし、介護予防サービスが提供される給付です。
介護保険の第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、第2号は16種類の特定疾病により要介護・要支援状態になった場合のみ給付対象となります。市町村独自の上乗せ・横出しサービスを『市町村特別給付』と呼ぶことも併せて覚えておきましょう。
介護保険制度における要支援者への給付(予防給付)と要介護者への給付(介護給付)の区分を問う問題です。
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