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介護保険の7区分—要支援2+要介護5の構造を押さえる

看護師国家試験 第112回 午前 第5問 / 必修問題 / 看護で活用する社会保障

国試問題にチャレンジ

112回 午前 第5問

介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。

  1. 1.4
  2. 2.5
  3. 3.6
  4. 4.7

対話形式の解説

博士 博士

今回は介護保険法の基本、要介護認定の区分数を問う問題じゃ。シンプルじゃが頻出の必修問題じゃ。

サクラ サクラ

要介護って、何段階に分かれてるんでしょう?

博士 博士

まず大きく『要支援』と『要介護』に分かれる。要支援は1と2の2段階、要介護は1〜5の5段階じゃ。

サクラ サクラ

2+5で合計7区分、というわけですね。

博士 博士

その通り。『要支援2・要介護5・合計7』と呪文のように覚えるとよい。

サクラ サクラ

要支援と要介護、何が違うんですか?

博士 博士

要支援は『改善の見込みがあり予防的支援が中心』、要介護は『継続的な介護が必要』な状態じゃ。給付区分も異なり、要支援には『予防給付』、要介護には『介護給付』が提供される。

サクラ サクラ

認定はどうやって決まるんですか?

博士 博士

市町村の窓口に申請し、認定調査員による訪問調査と主治医意見書が作成される。その情報から一次判定(コンピュータ)と二次判定(介護認定審査会)を経て決定するのじゃ。

サクラ サクラ

判定の根拠となる指標はあるんですか?

博士 博士

『要介護認定等基準時間』という、1日あたりどれくらい介護に時間がかかるかの推計時間じゃ。要支援1は25分以上32分未満、要介護5は110分以上に相当する。

サクラ サクラ

サービス利用量には差があるんですか?

博士 博士

区分ごとに『区分支給限度基準額』が設定されておる。要支援1で月約5万円、要介護5で月約36万円分のサービス(1割負担が原則)が利用可能じゃ。

サクラ サクラ

被保険者は誰になりますか?

博士 博士

第1号被保険者は65歳以上、第2号は40〜64歳の医療保険加入者。第2号は16の特定疾病(脳血管疾患、初老期認知症、パーキンソン病関連疾患など)による場合に限り認定対象じゃ。

サクラ サクラ

申請してから認定までどれくらいかかりますか?

博士 博士

原則30日以内に結果が出ることになっておる。有効期間は新規6か月、更新12か月が原則で、状態変化があれば区分変更申請もできる。

サクラ サクラ

要支援と要介護の境目が曖昧になることはないですか?

博士 博士

確かにある。そのため要支援2と要介護1は基準時間が同じで、認知症の有無などで振り分けられる場合もある。

サクラ サクラ

看護師として関わる場面は?

博士 博士

退院支援、訪問看護、地域包括ケア、ケアマネジャーへの情報提供など多岐にわたる。区分ごとの利用可能サービスを理解しておくと退院後の生活支援を滑らかに設計できる。

POINT

介護保険制度における要介護認定は、要支援1・要支援2の2区分と要介護1〜要介護5の5区分を合わせた計7段階に分かれています。要支援は改善の可能性を前提とした予防給付、要介護は継続的な介護を要する状態への介護給付という位置付けで、判定は認定調査と主治医意見書を基に一次判定・二次判定を経て市町村が決定します。区分ごとに区分支給限度基準額が定められ、要介護5では月約36万円相当のサービスが利用可能で、被保険者は65歳以上の第1号と40〜64歳で医療保険加入中の第2号に大別されます。看護師は退院支援や訪問看護、地域包括ケアの場面でこの区分とサービス体系を踏まえた支援を行う必要があり、『要支援2+要介護5=7区分』を起点に関連知識を体系化することが学習効率を大きく高めます。

解答・解説

正解は 4 です

問題文:介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。

解説:正解は 4 の『7』です。介護保険制度における要介護認定では、要支援1・要支援2の2区分と、要介護1〜5の5区分を合わせた計7段階に判定されます。要支援は『日常生活の一部に見守りや支援が必要だが、改善の可能性が見込まれる状態』で予防給付の対象、要介護は『継続的に介護が必要な状態』で介護給付の対象となります。判定は市町村の介護認定審査会が、認定調査員による訪問調査と主治医意見書を基に一次判定(コンピュータ)と二次判定(審査会)を経て行います。

選択肢考察

  1. × 1.  4

    要支援のみ、または要介護のみの内訳数ではなく、合計数と混同しないようにしたい。4区分という設定は存在しない。

  2. × 2.  5

    要介護1〜5の『要介護』のみの区分数。要支援1・2を含めないため誤り。

  3. × 3.  6

    要支援1つ+要介護5段階としてしまうと6になるが、実際は要支援も2段階に分かれているため正しくない。

  4. 4.  7

    要支援1・2(2区分)+要介護1〜5(5区分)=7区分が正しい。要介護認定等基準時間に基づき段階的に判定される。

要支援者は介護予防給付を利用し、訪問型・通所型サービスや地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の対象となる。要介護者は介護給付(訪問介護・通所介護・短期入所・介護老人福祉施設など)を利用できる。区分支給限度基準額は区分ごとに異なり、要介護5では月約36万円分のサービスが利用可能。被保険者は65歳以上の第1号と、40〜64歳で医療保険加入中の第2号に分かれ、第2号は特定疾病による要介護・要支援のみ認定対象となる。

要支援2+要介護5=7区分、という構造を定着させる問題。予防給付/介護給付の違いも併せて押さえたい。