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患者の権利を守る宣言!リスボン宣言を覚えよう

看護師国家試験 第107回 午前 第32問 / 基礎看護学 / 看護の基本となる概念

国試問題にチャレンジ

107回 午前 第32問

良質の医療を受ける権利を宣言しているのはどれか。

  1. 1.リスボン宣言
  2. 2.ヘルシンキ宣言
  3. 3.ジュネーブ宣言
  4. 4.ニュルンベルク綱領

対話形式の解説

博士 博士

今日は医療倫理に関する宣言を整理するぞ。名前が似ていて混乱しやすい分野じゃな。

アユム アユム

はい、ヘルシンキもジュネーブもリスボンも覚えにくくて…何がどれだったか混ざります。

博士 博士

よいところに気づいた。コツは『誰のための、何の文書か』で分けることじゃ。まず問題は『良質の医療を受ける権利を宣言したもの』じゃな。

アユム アユム

良質な医療を受ける、というのは患者さん側の権利ですよね?

博士 博士

その通り。患者の権利を定めた宣言はどれか、と置き換えて考えればよいのじゃ。

アユム アユム

うーん…名前だけ聞くとヘルシンキ宣言が有名なので、ついこれを選びそうです。

博士 博士

ひっかかりやすい選択肢じゃな。ヘルシンキ宣言は1964年に採択された『ヒトを対象とする医学研究の倫理原則』じゃ。研究者が被験者に対して守るべきことを定めておる。

アユム アユム

なるほど、研究倫理の話なんですね。ではジュネーブ宣言は?

博士 博士

ジュネーブ宣言は1948年、医師の誓いを現代化したものじゃ。ヒポクラテスの誓いのアップデート版と覚えるとよい。

アユム アユム

ニュルンベルク綱領はどうですか?

博士 博士

これは1947年、ナチス・ドイツの人体実験への反省から生まれた、人を対象とする研究倫理の原点じゃ。インフォームド・コンセントの元祖ともいえる10原則が示されておる。

アユム アユム

すると残るのは…リスボン宣言ですね!

博士 博士

正解じゃ!1981年、ポルトガルのリスボンで開かれた世界医師会総会で採択された『患者の権利に関する宣言』じゃ。第1項に『良質の医療を受ける権利』がはっきり書かれておる。

アユム アユム

患者中心医療の国際的な基礎になった宣言なんですね。

博士 博士

その通り。自己決定権、情報を知る権利、尊厳を守る権利など11項目があり、現代の医療倫理の根幹をなしておる。

アユム アユム

年代で整理するとわかりやすいですね。1947ニュルンベルク、1948ジュネーブ、1964ヘルシンキ、1981リスボン…

博士 博士

素晴らしい!その順番を覚えておけば、試験で混乱することはないぞ。患者の権利と研究倫理、医師の誓い、この3つの軸で捉えるとさらに強固じゃ。

アユム アユム

ありがとうございます。倫理も暗記ではなく歴史で理解するとすっきりしますね!

POINT

良質の医療を受ける権利を明記しているのはリスボン宣言であり、WMAが1981年に採択した患者の権利宣言です。ヘルシンキ宣言・ニュルンベルク綱領は研究倫理、ジュネーブ宣言は医師の誓いにあたり、対象と目的が異なります。医療倫理の宣言群は看護師国家試験で頻出であり、年代と役割をセットで押さえることで、臨床での倫理的判断の土台にもなります。

解答・解説

正解は 1 です

問題文:良質の医療を受ける権利を宣言しているのはどれか。

解説:正解は1の「リスボン宣言」です。リスボン宣言は1981年にポルトガルのリスボンで開催された第34回世界医師会(WMA)総会で採択された、患者の権利に関する宣言です。正式名称は「患者の権利に関するリスボン宣言」といい、その第1項に『良質の医療を受ける権利』が明記されています。このほか選択の自由、自己決定の権利、意識のない患者への配慮、情報に対する権利、守秘義務、健康教育を受ける権利、尊厳性への権利、宗教的支援を受ける権利など11項目が定められています。ヘルシンキ宣言・ジュネーブ宣言・ニュルンベルク綱領はいずれも医師の倫理や人を対象とした研究倫理に関する宣言であり、患者の権利そのものを明示した文書ではありません。

選択肢考察

  1. 1.  リスボン宣言

    1981年のWMA総会で採択された患者の権利宣言で、良質の医療を受ける権利が第1項に明記されています。患者中心医療の国際的な指針となっています。

  2. × 2.  ヘルシンキ宣言

    1964年に採択された、ヒトを対象とする医学研究の倫理原則です。インフォームド・コンセントや倫理審査委員会など、研究対象者保護を定めたもので、患者の権利宣言ではありません。

  3. × 3.  ジュネーブ宣言

    1948年に採択された医師の職業倫理の宣言で、ヒポクラテスの誓いを現代化したものです。医師としての誓いに関するもので、患者側の権利を宣言した文書ではありません。

  4. × 4.  ニュルンベルク綱領

    第二次大戦後の1947年、ナチス・ドイツの人体実験への反省から示された、人を対象とする医学研究の10項目の基本原則です。研究倫理の原点ですが患者の権利宣言ではありません。

医療倫理に関する宣言・綱領は紛らわしいので年代と目的で整理しましょう。(1947年)ニュルンベルク綱領=研究倫理の原点、(1948年)ジュネーブ宣言=医師の誓い、(1964年)ヘルシンキ宣言=研究倫理の具体化、(1981年)リスボン宣言=患者の権利、と覚えると整理しやすいです。リスボン宣言は患者主体の医療への流れを決定づけた歴史的文書で、看護倫理を学ぶうえでも重要です。

国際的な医療倫理文書のうち、患者の『良質な医療を受ける権利』を定めたものを識別する問題です。