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病棟への電話対応とプライバシー保護

看護師国家試験 第113回 午前 第33問 / 基礎看護学 / 看護の基本となる概念

国試問題にチャレンジ

113回 午前 第33問

入院中のAさんの親族と名乗る者から「急用があるためAさんと話をさせてほしい」と病棟に電話があった。 看護師の対応で正しいのはどれか。

  1. 1.「用件を教えてください」
  2. 2.「このままおつなぎします」
  3. 3.「Aさんにかけ直してもらいます」
  4. 4.「Aさんという方が入院中かどうかはお答えできません」

対話形式の解説

博士 博士

今日は患者の個人情報を守る電話対応について考えるぞい。親族を名乗る人から電話が来たら、どう対応するかの?

サクラ サクラ

親族なら取り次いでもよい気がしますが…迷います。

博士 博士

電話口で本人確認はできるかの?

サクラ サクラ

声だけでは確認できません。

博士 博士

そこが重要じゃ。入院の有無も個人情報にあたるぞい。

サクラ サクラ

用件を聞くのも、入院を前提にしてしまいますね。

博士 博士

その通り。「かけ直します」と言うのも同じじゃ。

サクラ サクラ

では正解はどう答えることですか?

博士 博士

「Aさんという方が入院中かどうかはお答えできません」と伝えるのが適切じゃ。

サクラ サクラ

冷たい印象になりませんか?

博士 博士

個人情報保護の原則を説明し、ご理解をいただくのが基本じゃ。

サクラ サクラ

もし本当の家族だったら?

博士 博士

本人から事前に「家族の電話は取り次いで良い」と同意を得ていれば取り次げるぞい。

サクラ サクラ

事前同意が鍵なのですね。

博士 博士

うむ。看護師には保健師助産師看護師法の守秘義務と個人情報保護法が課されておる。違反には罰則もあるのじゃ。

サクラ サクラ

万一漏らしてしまうと刑事罰にもなり得るのですね。

博士 博士

そうじゃから、迷ったら「お答えできません」が原則じゃ。

POINT

電話での第三者からの問い合わせでは本人確認が不可能なため、入院の有無を含むいかなる情報も開示しないのが原則です。看護師には保健師助産師看護師法に基づく守秘義務、個人情報保護法、刑法の秘密漏示罪が課されており、違反には罰則もあります。本人から事前に取り次ぎの同意を得ている場合に限り本人確認の上で対応できるという運用も、実務では重要なポイントです。

解答・解説

正解は 4 です

問題文:入院中のAさんの親族と名乗る者から「急用があるためAさんと話をさせてほしい」と病棟に電話があった。 看護師の対応で正しいのはどれか。

解説:正解は4です。電話での問い合わせでは相手の本人確認ができないため、入院の有無を含むいかなる患者情報も開示せず、「入院中かどうかはお答えできません」と回答することがプライバシー保護の原則に沿った対応です。

選択肢考察

  1. × 1.  「用件を教えてください」

    用件を尋ねること自体がAさんの入院を前提とする応答となり、結果的に入院事実を開示することになります。相手が真の親族でなかった場合、個人情報漏洩につながるため不適切です。

  2. × 2.  「このままおつなぎします」

    電話口で本人確認ができていない状況で患者に取り次ぐことは、悪意ある第三者への情報漏洩や、オレオレ詐欺・ストーカー被害などにつながる危険性があるため不適切です。

  3. × 3.  「Aさんにかけ直してもらいます」

    かけ直しを約束すること自体がAさんの入院を認めてしまう応答となり、個人情報保護の観点から不適切です。また相手の連絡先が正当なものかも確認できません。

  4. 4.  「Aさんという方が入院中かどうかはお答えできません」

    入院の有無は個人情報であり、本人の同意なしに第三者へ開示してはなりません。本人確認ができない電話対応では入院事実も含めて回答を控えることで、個人情報保護法や刑法の秘密漏示罪、看護師の守秘義務を遵守できます。

保健師助産師看護師法第42条の2は看護師の守秘義務を定め、違反時は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。患者本人から「家族からの電話は取り次いでよい」と事前に同意を得ておけば、本人確認後に取り次ぎが可能です。

電話応対における患者の個人情報保護と、看護師の守秘義務の原則を理解しているかを問う問題です。