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母性保護は労基法、両立支援は育介法じゃ

看護師国家試験 第104回 午前 第35問 / 健康支援と社会保障制度 / 社会保障制度の基本

国試問題にチャレンジ

104回 午前 第35問

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉で定められているのはどれか。

  1. 1.妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止
  2. 2.産後8週間を経過しない女性の就業禁止
  3. 3.生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止
  4. 4.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限

対話形式の解説

博士 博士

学生くん、女性労働者を守る法律と育児休業を定める法律を区別できるかの?

サクラ サクラ

労働基準法と育児・介護休業法ですね。違いがいまいちわかりません。

博士 博士

ポイントは、労働基準法は「母性保護」、育児・介護休業法は「仕事と育児・介護の両立支援」と整理することじゃ。

サクラ サクラ

選択肢1の深夜業禁止は?

博士 博士

妊産婦が請求した場合の深夜業(22時から翌5時)の禁止は、労働基準法第66条じゃ。母体保護の観点じゃな。

サクラ サクラ

産後8週間の就業禁止は?

博士 博士

これも労働基準法第65条の産後休業の規定じゃ。ただし産後6週間経過後は本人の請求と医師の認可で就業可能じゃ。

サクラ サクラ

育児時間も労働基準法ですか?

博士 博士

そうじゃ。生後1年未満の子を持つ女性が1日2回各30分の育児時間を請求できる規定は労基法第67条じゃ。

サクラ サクラ

では育児・介護休業法は何を定めているのですか?

博士 博士

育児休業(原則1歳まで)、介護休業(通算93日)、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、短時間勤務などじゃ。

サクラ サクラ

選択肢4の時間外労働制限が育介法なんですね。

博士 博士

その通り。小学校就学前の子を養育する労働者が請求すれば、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないのじゃ。

サクラ サクラ

男性も対象ですか?

博士 博士

もちろんじゃ。育児・介護休業法は男女問わず適用されるのが特徴じゃ。

サクラ サクラ

改正のポイントはありますか?

博士 博士

近年は男性育休(産後パパ育休)の創設や育休の分割取得が認められるなど、両立支援が強化されておるのじゃ。

サクラ サクラ

違いがすっきりしました!

POINT

育児・介護休業法で定められているのは小学校就学前の子を養育する労働者の時間外労働制限です。妊産婦の深夜業禁止、産後8週間の就業禁止、生後1年未満児の育児時間はいずれも労働基準法の母性保護規定です。労基法は「母性保護」、育介法は「仕事と育児・介護の両立支援」と所管法を区別して整理しましょう。育介法は男女問わず適用される点も重要です。

解答・解説

正解は 4 です

問題文:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉で定められているのはどれか。

解説:正解は4です。小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限(1か月24時間、1年150時間以内)は、育児・介護休業法第17条に規定されています。1〜3はいずれも母性保護に関する規定で労働基準法に定められており、法律の整理が問われています。

選択肢考察

  1. × 1.  妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止

    妊産婦(妊娠中および産後1年以内)が請求した場合の深夜業(22時〜翌5時)の禁止は労働基準法第66条に規定されており、育児・介護休業法ではありません。

  2. × 2.  産後8週間を経過しない女性の就業禁止

    産後8週間の就業制限は労働基準法第65条の産後休業に関する規定です。ただし、産後6週間経過後は本人の請求と医師の認可があれば就業可能です。

  3. × 3.  生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止

    生後1年未満の子を持つ女性が1日2回各30分以上の育児時間を請求できる規定は労働基準法第67条によるもので、育児・介護休業法ではありません。

  4. 4.  小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限

    育児・介護休業法第17条に基づく規定で、請求があれば1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないとされています。男女問わず適用されます。

育児・介護休業法の主な規定:育児休業(原則1歳まで、最長2歳まで延長可)、介護休業(対象家族1人につき通算93日、3回まで分割可)、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)など。労働基準法は「母性保護」の観点、育児・介護休業法は「仕事と育児・介護の両立支援」の観点と区別すると整理しやすいです。

妊産婦保護に関する規定(労働基準法)と仕事と育児・介護の両立支援(育児・介護休業法)の所管法を区別する力を問う設問です。