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診療報酬制度の仕組みを整理しよう

看護師国家試験 第111回 午後 第30問 / 健康支援と社会保障制度 / 社会保障制度の基本

国試問題にチャレンジ

111回 午後 第30問

診療報酬制度について正しいのはどれか。

  1. 1.診療報酬の点数は3年に1回改定される。
  2. 2.診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。
  3. 3.医療機関への支払いは出来高払いのみである。
  4. 4.厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。

対話形式の解説

博士 博士

今日は診療報酬制度の問題じゃ。看護師として医療現場で働くうえで、お金の流れを知っておくことはとても重要じゃぞ。

アユム アユム

博士、正しい選択肢はどれですか?

博士 博士

正解は4の「厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる」じゃ。保険診療を行うためには医療機関が保険医療機関の指定を受ける必要がある。

アユム アユム

保険医療機関の指定制度とは何ですか?

博士 博士

医療機関が厚生労働大臣から指定を受けて初めて、公的医療保険を使った診療ができるのじゃ。さらに医師個人も「保険医」として登録を受ける必要がある。これを二重指定制という。

アユム アユム

指定はどのくらいで更新するのですか?

博士 博士

保険医療機関の指定は6年ごとの更新制じゃ。欠格事由があれば取消もある。

アユム アユム

1の診療報酬の改定頻度が3年というのはなぜ違うのですか?

博士 博士

診療報酬は原則2年に1回改定されるのじゃ。3年に1回改定されるのは介護報酬で、混同しやすいから注意じゃぞ。6年に一度は医療・介護の同時改定がある。

アユム アユム

2の都道府県が支払うというのは違うのですね。

博士 博士

違うのじゃ。診療報酬は被保険者と保険者が負担し、審査支払機関を通じて医療機関に支払われる。審査支払機関には社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会の2つがある。

アユム アユム

3の出来高払いのみというのは?

博士 博士

出来高払いに加え、急性期病院ではDPC/PDPSという包括払い方式も導入されておる。両者を組み合わせて支払いが決まるのじゃ。

アユム アユム

DPCとはどういうものですか?

博士 博士

DPCはDiagnosis Procedure Combinationの略で、診断群分類に基づいた包括評価制度じゃ。病名と治療内容で1日あたりの入院料が決まる仕組みじゃな。

アユム アユム

改定はどこで決めるのですか?

博士 博士

中央社会保険医療協議会(中医協)で審議され、厚生労働大臣が決定するのじゃ。医療費の適正化や医療技術の進歩を反映して見直される。

アユム アユム

看護配置も診療報酬に関係しますか?

博士 博士

関係するぞ。看護配置(7対1、10対1など)や看護必要度が入院基本料の算定に関わる。7対1配置なら1人の看護師が7人の患者を担当する計算じゃ。

アユム アユム

看護師として診療報酬制度を知る意義は何ですか?

博士 博士

看護業務の1つひとつが診療報酬の算定につながっていると理解すれば、質の高いケアを提供することが医療機関の運営にも直結すると実感できる。制度を知ることで、より良い看護の実現につながるのじゃぞ。

POINT

診療報酬制度を利用するには医療機関が厚生労働大臣の指定を受けて保険医療機関となる必要があり、指定は6年ごとに更新します。診療報酬点数は2年に1回(介護報酬は3年に1回)改定され、中医協で審議されます。支払いは被保険者と保険者から審査支払機関を介して行われ、出来高払いとDPC/PDPS包括払いの両方式があります。看護配置・看護必要度も入院基本料の算定に関わる重要な要素です。

解答・解説

正解は 4 です

問題文:診療報酬制度について正しいのはどれか。

解説:正解は 4 です。診療報酬制度を利用して保険診療を行うためには、医療機関が厚生労働大臣の指定を受けて「保険医療機関」となる必要があります。医師個人も「保険医」として厚生労働大臣の登録を受けなければ保険診療はできません(二重指定制)。保険医療機関は指定から6年ごとに更新が必要です。

選択肢考察

  1. × 1.  診療報酬の点数は3年に1回改定される。

    診療報酬点数は原則2年に1回改定される。介護報酬は3年に1回改定されるため混同に注意。6年に一度は医療・介護の同時改定となる。

  2. × 2.  診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。

    診療報酬は被保険者と保険者が負担し、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会)を通じて医療機関に支払われる。

  3. × 3.  医療機関への支払いは出来高払いのみである。

    出来高払い方式に加え、急性期病院ではDPC/PDPS(包括払い方式)が導入されており、両者の組み合わせで支払われる。

  4. 4.  厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。

    保険診療を行うには医療機関が厚生労働大臣から保険医療機関の指定を受ける必要がある(二重指定制)。指定は6年ごとの更新制。

診療報酬は医療サービスの対価として医療機関・薬局に支払われる公定価格で、中央社会保険医療協議会(中医協)で審議され厚生労働大臣が決定します。2年ごとの改定では高齢化や医療費抑制、医療技術の進歩を反映した見直しが行われます。支払い方式には出来高払い(DPC対象外)と包括払い(DPC/PDPS)があり、看護必要度・看護配置(7対1や10対1など)も入院基本料の算定に関わります。

診療報酬制度の基本的な仕組み(改定頻度・支払主体・支払方式・医療機関指定制度)を理解しているかを問う問題。4つの選択肢すべてが重要な基礎知識で、改定の頻度と指定制度の区別がポイント。